「離婚協議書って何を書けばいいの?」「自分で作れる?」
離婚協議書は離婚後のトラブルを防ぐための重要な書類です。正しく作成しないと法的効力が認められない場合があります。この記事では離婚協議書の書き方と注意点をわかりやすく解説します。
離婚協議書とは
離婚をするにあたって取り決めた合意の内容を書面にしたものです。財産分与・慰謝料・子の親権・養育費・面会交流などについて話し合って決めたことをきちんと書面にしておくことで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。
離婚協議書に書く内容
① 離婚の合意
・離婚することの合意
・離婚届の提出者(どちらが提出するか)
② 親権・監護権
・親権者(どちらが親権を持つか)
・監護権者(どちらが育てるか)
2026年4月の法改正により共同親権も選択できるようになりました。夫婦で共同親権に合意した場合は「甲及び乙を共同親権者と定める」と記載します。
③ 養育費
・養育費の金額
・支払い開始日・終了日
・支払い方法(振込先口座など)
・支払い日(毎月何日か)
・特別費用の扱い(入学費・医療費など)
④ 面会交流
・面会の頻度
・面会の場所・時間
・宿泊の有無
・特別な行事の扱い
⑤ 財産分与
・預貯金の分け方
・不動産の扱い
・車・保険・年金の扱い
⑥ 慰謝料(該当する場合)
・慰謝料の金額
・支払い方法・期限
⑦ 清算条項
「以上をもってすべて解決したものとし今後一切の財産上の請求をしない」
という条項を入れる
離婚協議書のテンプレート
以下を参考に作成してください。
離婚協議書
甲(夫氏名)と乙(妻氏名)は、本日協議離婚することに合意し、以下の通り取り決めた。
第1条(離婚の合意)
甲と乙は、協議離婚することに合意した。
第2条(親権者)
未成年の子〇〇(生年月日)の親権者を乙と定める。
第3条(養育費)
甲は乙に対し、〇〇の養育費として、〇年〇月から同人が〇〇歳になるまで、月額〇万円を毎月〇日までに乙の指定口座に振り込む方法で支払う。
第4条(面会交流)
甲と〇〇の面会交流は月〇回程度、〇〇において行う。
第5条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として〇〇万円を〇年〇月〇日までに支払う。
第6条(清算条項)
甲及び乙は以上をもってすべて解決したものとし、今後財産分与・慰謝料等名目の如何を問わず
相互に何らの財産上の請求をしない。
以上の合意成立を証するために本書2通を作成し甲乙が署名捺印の上各自1通を保有する。
〇年〇月〇日
甲(署名) (印)
乙(署名) (印)
実務で感じた現実
養育費の公正証書は「作るべき」と言われますが、実際に作成する方は少数です。
実務に携わった経験から言うと、その理由は主に3つあります。
① 日程調整が難しい
公正証書を作るには自分・相手・公証人の3者の日程を合わせて平日に公証役場に行く必要があります。
② 公証役場の場所で揉める
離婚後に相手が引っ越している場合、どこの公証役場に行くかで意見が合わないことが多いです。
③ 費用と時間がかかる
公証役場への往復・手数料・書類準備など、思った以上に手間とコストがかかります。
そのため実際には離婚協議書を作成して対応するケースの方が多いのが現実です。
ただし養育費を確実に回収したい場合は弁護士に依頼して公正証書を作ることをおすすめします。
2026年4月からの重要な変更点
2026年4月の法改正により養育費については合意内容を記載した離婚協議書があれば公正証書がなくても子1人あたり月額8万円を上限に差し押さえが可能になりました。
離婚協議書の重要性がさらに高まっています。
離婚協議書の注意点
① 必ず書面に残す
口約束だけでは後からトラブルになります。必ず書面に残してください。
② 2通作成して各自が保管する
同じ内容のものを2通作成してそれぞれが1通ずつ保管します。
③ 署名・押印を忘れずに
双方が署名・押印することで法的効力が生まれます。
④ 具体的な金額・日付を明記する
曖昧な表現は後からトラブルになります。
悪い例:「相当額の養育費を払う」
良い例:「毎月5万円を毎月末日までに支払う」
⑤ できれば公正証書にする
離婚協議書は2026年4月以降、月8万円まで強制執行が可能になりました。ただし確実に全額を回収したい場合は公正証書にすることをおすすめします。
離婚協議書と公正証書の違い
| 離婚協議書 | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 作成場所 | 自分で作成 | 公証役場 |
| 費用 | 無料 | 数万円 |
| 強制執行 | 月8万円まで可能 | ✅ 上限なく可能 |
| 証拠力 | △ | ◎ |
| 作成のしやすさ | ◎ | △ |
離婚協議書を作るタイミング
離婚成立後は元配偶者が話し合いに応じてくれなくなったり連絡が取れなくなったりするリスクがあります。離婚成立前に作成することをおすすめします。
よくある質問
Q. 離婚協議書は自分で作れますか?
A. 作れます。ただし法的に有効な内容にするためには弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
Q. 離婚協議書に収入印紙は必要ですか?
A. 基本的に不要です。ただし金銭の支払いを約束する内容が含まれる場合は印紙が必要な場合があります。
Q. 離婚後に離婚協議書を作ることはできますか?
A. できます。ただし財産分与の請求期限は2026年4月以降の離婚なら5年以内、慰謝料は3年以内なので注意してください。
まとめ
- 離婚協議書は離婚後のトラブルを防ぐための重要な書類
- 親権・養育費・面会交流・財産分与・清算条項を記載する
- 2通作成して双方が署名・押印して各自保管する
- 2026年4月から離婚協議書があれば月8万円まで強制執行が可能に
- 公正証書は確実だが日程・場所・費用の問題で作成できないケースも多い
- 確実に養育費を受け取りたい場合は弁護士に相談する
離婚協議書の作成に不安がある場合はまず専門家に相談してみてください。

