「離婚したいけど、まず別居すべき?」「別居したら離婚で不利になる?」「子供を連れて出ても大丈夫?」
離婚を考えた時、別居をするかどうかは大きな判断の一つです。別居には離婚を有利に進めるためのメリットがある一方、やり方を間違えると不利になるリスクもあります。この記事では離婚前の別居について、知っておくべきことをまとめました。
離婚前に別居する主なメリット
① 精神的・物理的に距離を置ける
同居しながら離婚の話し合いを続けることは、精神的に非常に消耗します。特にDVやモラハラがある場合は、別居することで安全な環境を確保できます。
冷静に今後のことを考えるためにも、物理的に距離を置くことは有効な選択肢です。
② 婚姻関係の破綻を証明しやすくなる
相手が離婚に同意しない場合、裁判で離婚を認めてもらうには「婚姻関係が破綻している」という事実が必要です。別居の事実はその証明に大きく役立ちます。
別居期間が長くなるほど婚姻関係の破綻が認定されやすくなり、一般的には5年程度の別居で離婚が認められやすくなると言われています。
③ 離婚の準備を進めやすくなる
別居中は相手の目を気にせず、離婚に向けた準備を進めることができます。
・財産の整理
・弁護士への相談
・住まいや仕事の準備
・証拠の収集
④ 婚姻費用を請求できる
別居中も婚姻関係は続いているため、収入の少ない側は相手に「婚姻費用」を請求できます。婚姻費用とは別居中の生活費のことで、相手の収入に応じた金額を請求できます。
別居したらすぐに婚姻費用を請求することをおすすめします。請求した時点からが原則のため、早めに動くことが重要です。
離婚前に別居するデメリット
① 生活費の負担が増える
別居すると家賃・光熱費・生活費など、これまで一つだった家計が二つに分かれます。婚姻費用を請求できるとはいえ、特に専業主婦の場合は生活水準が下がる可能性があります。
② やり方によっては不利になる
夫婦には法律上の同居義務があります(民法752条)。正当な理由なく無断で家を出て別居した場合、「悪意の遺棄」と判断される可能性があります。
悪意の遺棄と認定されると、自分から離婚請求をしても認められにくくなります。別居する場合は理由を明確にしておくことが重要です。
③ 子供の生活環境が変わる
子供を連れて別居する場合、転校や環境の変化が子供に大きな影響を与える場合があります。子供の生活をできるだけ安定させることを優先して考えましょう。
別居する前に必ずやっておくこと
① 婚姻費用の取り決めをする
別居前に婚姻費用についての話し合いをしておきましょう。相手が応じない場合は調停を申し立てることができます。
② 財産を把握・記録しておく
別居後は相手の財産を調べることが難しくなります。通帳のコピー・保険証券・不動産の情報など、財産に関する書類は別居前に確認しておきましょう。
③ 証拠を確保しておく
DV・モラハラ・不貞行為などが離婚の原因の場合、証拠は別居前に確保しておくことが重要です。別居後は証拠を集めるのが難しくなります。
④ 住民票の移動を検討する
別居先に住民票を移すことで、行政サービスを受けやすくなります。ただしDVがある場合は住民票の閲覧制限をかけることで、相手に居場所を知られないようにする手続きもあります。
子供を連れて別居する場合の注意点
子供を連れて別居すること自体は違法ではありません。ただし以下の点に注意が必要です。
・子供の意思を尊重する
(特に年齢が高い場合)
・転校が必要な場合は
できるだけ学期の区切りで
・相手の面会交流を
一方的に拒否しない
・学校への連絡を忘れずに行う
別居期間はどのくらい必要か
離婚の方法によって異なります。
| 離婚の方法 | 必要な別居期間 |
|---|---|
| 協議離婚 | 期間の定めなし |
| 調停離婚 | 期間の定めなし |
| 裁判離婚 | 目安として5年程度 |
話し合いで離婚できる場合は、別居期間は関係ありません。裁判で離婚を求める場合に別居期間が重要になります。
別居中に受けられる支援制度
婚姻費用
収入の少ない側は相手に生活費(婚姻費用)を請求できます。
児童扶養手当
基本的に一時的な別居では支給されませんが、DVの保護命令を受けている場合や相手が家を出て1年以上経過している場合などは支給対象となる場合があります。お住まいの市区町村に確認してみてください。
よくある質問
Q. 別居したら離婚が成立しますか?
A. 別居しただけでは離婚は成立しません。協議・調停・裁判のいずれかで離婚の手続きが必要です。
Q. 無断で家を出ても大丈夫ですか?
A. DVがある場合など緊急性がある場合を除き、できるだけ理由を伝えた上で別居することをおすすめします。無断での別居は「悪意の遺棄」と判断されるリスクがあります。
Q. 別居中の生活費はどうすればいいですか?
A. 婚姻費用として相手に請求できます。相手が応じない場合は調停を申し立ててください。
Q. 別居してから離婚まで何年かかりますか?
A. 話し合いでまとまれば1〜3ヶ月程度、調停を経た場合は数ヶ月〜1年程度が目安です。
まとめ
- 別居することで精神的な距離を置き、離婚準備を進めやすくなる
- 別居中は婚姻費用として相手に生活費を請求できる
- 正当な理由なく無断で別居すると「悪意の遺棄」と判断されるリスクがある
- 別居前に財産の把握・証拠の確保・婚姻費用の取り決めをしておく
- 裁判で離婚を求める場合は5年程度の別居期間が目安
- 子供を連れての別居は違法ではないが子供の生活環境への配慮が必要
別居を検討している場合は一人で悩まず、まず専門家に相談してみてください。

