面会交流の取り決め方【拒否できるケースも解説】

離婚手続き

離婚後、子供と離れて暮らす親から「子供に会わせてほしい」と言われた時、どう対応すればいいのか悩んでいるシングルマザーは多いと思います。

面会交流は子供の権利でもあります。しかし状況によっては拒否できるケースもあります。この記事では面会交流の取り決め方と拒否できるケースをわかりやすく解説します。

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らす親(非監護親)が子供と会ったり交流したりする権利のことです。

面会交流は親の権利であると同時に子供の権利でもあります。子供が親と交流することは子供の健全な成長にとって重要とされています。


面会交流の取り決め方

① 夫婦の話し合いで決める(協議)

最もシンプルな方法です。お互いが合意できれば自由に内容を決められます。

決めておくべき内容

・面会の頻度(月何回か)
・面会の場所
・面会の時間・時間帯
・宿泊の有無
・連絡方法
・特別な行事(誕生日・学校行事など)の扱い

② 調停で決める

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。


③ 審判で決める

調停でも合意できない場合は審判に移行し、裁判所が面会交流の条件を決めます。


面会交流の頻度の目安

母子家庭・父子家庭ともに面会交流の頻度は「月に1回以上2回未満」が最も多く、次に「月に2回以上」としている家庭が多いです。

一般的な目安は月1〜2回程度です。ただし子供の年齢や状況によって異なります。


面会交流を拒否できるケース

面会交流が子の福祉を害する特段の事情がある場合には、面会交流を拒否することができます。

具体的には以下のようなケースです。

拒否が認められる可能性が高いケース

・相手からDV・虐待があった
・子供が面会を強く拒否している
・面会中に子供を連れ去る恐れがある
・相手が子供に悪影響を与える言動をする
・相手がアルコール・薬物依存症である
・相手が面会中に子供を危険にさらした

拒否が認められにくいケース

・自分が再婚した
・相手が養育費を払っていない
・相手のことが嫌い
・子供が忙しい
・自分の生活が不便になる

勝手に拒否するリスク

正当な理由なく面会交流を拒否し続けると以下のリスクがあります。

① 慰謝料を請求される

正当な理由がないのに面会交流の実施を拒み続ける場合には、面会交流をすることができない精神的損害について慰謝料の請求をされることがあります。

慰謝料の相場は数十万円から80万円程度が一般的とされています。

② 間接強制を申し立てられる

裁判所から履行勧告があっても相手が拒否し続ける場合は「間接強制」という手続きがとられる可能性があります。これは面会交流をさせないなら1回につき一定額を支払いなさいというペナルティを科すことで心理的なプレッシャーを与える手続きです。

③ 親権変更を申し立てられる

面会交流を拒否し続けることで、親権の変更を申し立てられるケースもあります。


面会交流のルールを変更したい場合

一度取り決めた面会交流の条件を変更したい場合は、相手と話し合うか調停を申し立てることができます。

変更が認められやすいケース

・子供の生活環境が大きく変わった
・相手が取り決めたルールを守らない
・子供が成長して自分の意思を持つようになった
・相手からDVがあった

よくある質問

Q. 養育費を払ってもらえていない場合、面会交流を拒否できますか? A. できません。養育費の支払いと面会交流は別の問題として扱われます。養育費の未払いは別途法的手段で対応してください。

Q. 子供が会いたくないと言っている場合はどうすればいいですか? A. 子供の意思は重要な考慮事項です。特に15歳以上の子供は自己の自由意思で実親と面会するかを判断できるとされています。年齢が低い場合も子供の意思を尊重することが大切です。

Q. DVがあった場合でも面会交流をさせなければいけませんか? A. DVがあった場合は面会交流を拒否できる正当な理由になります。まず弁護士に相談してください。


まとめ

  • 面会交流は子供の権利でもある
  • 頻度の目安は月1〜2回程度
  • DVや虐待がある場合は拒否できる
  • 養育費未払いを理由に拒否することはできない
  • 正当な理由なく拒否し続けると慰謝料や間接強制のリスクがある
  • 条件変更は話し合いまたは調停で行う

面会交流の問題は感情的になりやすいテーマです。子供の気持ちを最優先にしながら、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。

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