シングルマザーの税金控除【ひとり親控除・寡婦控除をわかりやすく解説】

シングルマザーのお金

離婚してシングルマザーになると、税金の負担が心配になりますよね。

実はシングルマザーには「ひとり親控除」や「寡婦控除」という税金を減らせる制度があります。申請しないと損をしてしまうので、必ず確認しておきましょう。

ひとり親控除とは

ひとり親控除は令和2年分(2020年分)以後の所得税から適用される所得控除です。現代のシングルマザー・シングルファザーの状況に合わせた、より使いやすい所得控除として創設されました。


2026年からひとり親控除が拡充

ひとり親控除は2026年分から所得税、2027年度分から住民税で拡充が予定されています。拡充後は本人の合計所得金額が1,000万円以下のひとり親が対象となり、控除額は所得税も住民税も3万円ずつアップする予定です。


ひとり親控除の控除額

項目2025年まで2026年から
所得税の控除額35万円38万円
住民税の控除額30万円33万円
所得制限合計所得500万円以下合計所得1,000万円以下

ひとり親控除の受給条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

・現在婚姻していない(離婚・死別・未婚)
・生計を同じくする子供がいる
 (子供の総所得金額が48万円以下)
・合計所得金額が1,000万円以下
 (2026年以降)
・事実婚の状態にないこと

節税効果の目安

年収400万円のひとり親の場合、所得税で約7万6,000円・住民税で約3万3,000円の計約11万円程度が軽減される目安となります。


寡婦控除とは

寡婦控除は配偶者と離別・死別後に再婚していない女性が対象となる所得控除です。所得や扶養状況により所得税・住民税合わせて約4万円の税負担が軽減されることもあります。


ひとり親控除と寡婦控除の違い

ひとり親控除寡婦控除
対象男女問わずひとり親離別・死別の女性
子供の有無必要不要(扶養親族がいればOK)
控除額(所得税)38万円(2026年〜)27万円
所得制限1,000万円以下500万円以下

子供がいるシングルマザーの場合はひとり親控除の方が有利です。


どちらが適用されるか

状況適用される控除
離婚・死別後に子供を育てているひとり親控除
離婚・死別後に子供がいない寡婦控除
両方の条件を満たす場合ひとり親控除が優先

申請方法

会社員の場合(年末調整)

毎年11〜12月頃に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入して提出するだけでOKです。

「ひとり親」の欄にチェックを入れる
↓
子供の氏名・続柄・所得を記入する
↓
会社に提出する

自営業・フリーランスの場合(確定申告)

確定申告書の「ひとり親控除」欄に金額を記入して申告します。


注意点

事実婚は対象外

シングルマザーであっても事実婚の状態にあるパートナーがいる場合はひとり親控除を受けられません。住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある場合は事実婚と判断されます。


よくある質問

Q. 離婚した年から控除を受けられますか?

A. はい。離婚した年の年末時点でひとり親の状態であれば、その年の年末調整または確定申告で申請できます。

Q. 養育費をもらっている場合も対象になりますか?

A. 養育費をもらっていても対象になります。ただし養育費は所得として計算される場合があるので、所得制限に注意してください。

Q. 申請を忘れていた場合はどうすればいいですか?

A. 過去5年分まで遡って確定申告で申請できます。申請漏れがあった場合は税務署に相談してみてください。


まとめ

  • シングルマザーはひとり親控除で大幅な節税ができる
  • 2026年から控除額が38万円に増額・所得制限も1,000万円以下に拡充
  • 年収400万円なら年間約11万円の節税効果がある
  • 会社員は年末調整・自営業は確定申告で申請する
  • 事実婚の場合は対象外なので注意
  • 申請漏れは過去5年分まで遡って申請できる

税金控除は申請しないともらえません。離婚後は必ず年末調整または確定申告で申請してください。

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