「離婚したら子供の苗字はどうなるの?」「自分と同じ苗字にするにはどうすればいい?」
離婚後の子供の苗字については誤解している方が多いです。実は離婚しただけでは子供の苗字は変わりません。この記事では離婚後の子供の苗字と手続きをわかりやすく解説します。
離婚しても子供の苗字は変わらない
親権者を定めて離婚届を提出しても、それだけでは子どもの戸籍は変わらず苗字も変わりません。
つまり離婚届を出しただけでは子供は結婚中の苗字(父親の苗字)のままです。
子供の苗字のパターン別に解説
パターン① 自分が旧姓に戻した場合
自分の苗字と子供の苗字が異なる状態になります。
例:
母親:田中(旧姓に戻した)
子供:佐藤(父親の苗字のまま)
子供と同じ苗字にしたい場合は別途手続きが必要です。
パターン② 自分が婚氏続称(旧姓に戻さない)した場合
自分と子供の苗字が同じに見えますが戸籍上は別物として扱われます。
婚氏続称で母親と子どもの苗字が同じでも婚氏続称による妻の苗字と夫の苗字は戸籍上別物として扱われるため子の氏の変更許可申立と入籍届の手続きが必要です。
子供の苗字を自分と同じにする手続き
子供の苗字も旧姓に変更するには「①家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立」をした後「②役所へ入籍届を提出する」必要があります。
STEP1 自分の戸籍を作る
離婚届の提出時に新しい戸籍を作ることを申請します。
STEP2 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をする
子の氏の変更許可申立は子の住所地の家庭裁判所で行います。家庭裁判所の手続きと聞くとハードルを高く感じるかもしれませんが離婚後に行う「子の氏の変更許可申立」は比較的に許可されやすく手続きも比較的簡単なものとなっています。
必要書類
・申立書
・申立人(子供)の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・収入印紙800円(子供1人につき)
・郵便切手(裁判所によって異なる)
申立先: 子供の住所地を管轄する家庭裁判所
STEP3 許可が下りたら役所に入籍届を提出する
家庭裁判所から許可審判書が届いたら、役所に入籍届を提出します。
必要書類
・入籍届
・許可審判書の謄本
・子供の戸籍謄本
これで子供の苗字と戸籍が自分と同じになります。
手続きの流れまとめ
離婚届を提出する
↓
自分の新しい戸籍を作る
↓
家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする
↓
許可審判書が届く(1〜2週間程度)
↓
役所に入籍届を提出する
↓
子供の苗字・戸籍が変わる
子供の苗字を変えるタイミング
すぐに変える場合
離婚直後に手続きをすれば学校への影響が最小限になります。
学校の区切りで変える場合
進学・進級のタイミングで変えると子供への負担が少ない場合があります。
変えない選択肢もある
子供の意思を尊重することも大切です。特に年齢が高い場合は子供としっかり話し合いましょう。
子供が成人後に苗字を戻したい場合
父・母などの法定代理人により「子の氏の変更許可申立」がされその子が成年に達してから1年以内に変更前の苗字に変更する場合は手続きが簡略化されます。
2026年4月の共同親権との関係
2026年4月1日以降共同親権を選択した場合は原則として父母連名での手続きが求められます。
共同親権を選択した場合は相手と連携して手続きを進める必要があります。
よくある質問
Q. 子供の苗字を変えると学校への手続きが必要ですか?
A. はい。学校に苗字変更の連絡をして、各種書類の名前を変更してもらう必要があります。健康保険・マイナンバーカードなども変更が必要です。
Q. 子供が複数いる場合はどうすればいいですか?
A. 子供一人につき申立書と収入印紙800円が必要です。兄弟姉妹がいる場合は同時に申し立てることができます。
Q. 父親の戸籍に残したまま母親の苗字を名乗ることはできますか?
A. 戸籍上は父親の苗字のままになります。日常生活での呼び名は変えることはできますが、公的書類上は戸籍の苗字が使われます。
Q. 手続きにどのくらい時間がかかりますか?
A. 家庭裁判所の許可が下りるまで1〜2週間程度かかります。その後役所で入籍届を提出すれば完了です。
まとめ
- 離婚しただけでは子供の苗字は変わらない
- 子供の苗字を変えるには家庭裁判所の許可が必要
- 手続きは①子の氏の変更許可申立→②入籍届の提出の2ステップ
- 婚氏続称で苗字が同じに見えても戸籍上の手続きが必要
- 2026年4月以降に共同親権を選択した場合は父母連名での手続きが必要
- 子供の意思を尊重してタイミングを決めることが大切
手続きが不安な場合は市区町村の窓口や弁護士に相談してみてください。

