離婚の種類と手続きの流れ【協議・調停・裁判をわかりやすく解説】

離婚手続き

「離婚したいけれど、何から始めればいい?」
「相手が離婚に同意してくれない場合はどうなる?」
「協議離婚と調停離婚は何が違うの?」

離婚を考え始めたとき、まず知っておきたいのが離婚の方法と手続きの流れです。

夫婦で離婚について合意できる場合と、相手が離婚を拒否している場合では、必要な手続きが大きく異なります。

この記事では、離婚の主な方法である協議離婚・調停離婚・裁判離婚を中心に、それぞれの違いと手続きの流れをわかりやすく解説します。

2026年4月1日に施行された共同親権や法定養育費などの新しい制度についても紹介します。

離婚の主な方法は3つ

離婚の主な方法には、

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

があります。

夫婦で離婚について合意できる場合には協議離婚、話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所の調停を利用するのが一般的です。

調停でも離婚について合意できない場合には、離婚訴訟を提起して裁判所に判断を求めることがあります。

なお、このほかに家庭裁判所の審判によって離婚が成立する「審判離婚」などもあります。

① 協議離婚

協議離婚とは

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚することに合意し、離婚届を市区町村に提出することで成立する離婚です。

裁判所で手続きをする必要がなく、夫婦間で合意できている場合には比較的簡単に手続きを進めることができます。

協議離婚の流れ

夫婦で離婚について話し合う

離婚条件について話し合う

必要な内容を書面に残す

離婚届を作成する

市区町村に提出する

離婚成立

離婚前に話し合っておきたいこと

離婚することだけを決めて、すぐに離婚届を提出するのはおすすめできません。

子どもがいる場合には、

  • 離婚後の親権
  • 養育費
  • 親子交流
  • 子どもの進学などで特別な費用が発生した場合の負担

などについて話し合っておきましょう。

お金についても、

などを検討する必要があります。

協議離婚で特に注意したい養育費

養育費について合意した場合には、口約束だけで終わらせず、書面に残しておくことが重要です。

合意書や公正証書など、取り決めを残す方法があります。

特に将来の未払いに備える場合には、強制執行が可能な形の公正証書を作成することも検討しましょう。

② 調停離婚

調停離婚とは

夫婦だけでは離婚について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる方法があります。

調停では、裁判官や調停委員を介して、離婚するかどうかだけでなく、子どもやお金に関する問題についても話し合います。

調停離婚の流れ

家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

調停期日

裁判官・調停委員を介して話し合う

合意できた場合
→ 調停成立

合意できない場合
→ 調停不成立
→ 必要に応じて離婚訴訟を検討

調停期日の回数や間隔、解決までにかかる期間はケースによって異なります。

相手と直接話さなくてもいい?

調停では、一般的に調停委員がそれぞれから話を聞きながら進めます。

そのため、夫婦だけで直接話し合うことが難しい場合にも利用できます。

ただし、手続きの中で当事者双方が同席する場面が生じる場合もあるため、「絶対に顔を合わせない」とは限りません。

調停で決めた養育費が払われなかったら?

調停で養育費について合意すると、その内容が調停調書に記載されます。

その後、相手が取り決めた養育費を支払わない場合には、履行勧告や強制執行などを検討できる場合があります。

③ 裁判離婚

裁判離婚とは

調停でも離婚について解決できない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚を求める方法があります。

日本では、原則としていきなり離婚訴訟を起こすのではなく、先に家庭裁判所の調停を行う必要があります。これを「調停前置主義」といいます。

裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要

相手が離婚に同意していなくても、裁判所によって離婚が認められる場合があります。

ただし、「自分が離婚したいから」という理由だけで必ず離婚が認められるわけではありません。

民法では、裁判上の離婚を請求できる原因が定められています。

主なものは、

  • 配偶者に不貞な行為があった
  • 配偶者から悪意で遺棄された
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある

といったものです。

実際に離婚が認められるかどうかは、それぞれの事情や証拠などを踏まえて裁判所が判断します。

裁判離婚の流れ

離婚調停が不成立

家庭裁判所に離婚訴訟を提起

双方が主張・証拠を提出

審理

判決または和解など

離婚成立

裁判になった場合、解決までにかかる期間はケースによって大きく異なります。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い

協議離婚調停離婚裁判離婚
裁判所利用しない家庭裁判所家庭裁判所
離婚についての合意必要成立には合意が必要判決による離婚は相手の同意不要
第三者の関与原則なし裁判官・調停委員裁判官
手続きの負担比較的小さい協議より大きい大きい
法律上の離婚原因不要合意して離婚する場合は不要判決を求める場合は必要

実務で感じた離婚のリアル

相手が離婚を拒否していると簡単には進まない

私が離婚に関する実務に携わる中でも、一方は離婚したいのに、もう一方が離婚を拒否しているケースはありました。

協議離婚や調停離婚は、最終的に双方が離婚に合意しなければ成立しません。

相手が離婚を拒否し続け、裁判で離婚を求める場合には、法律上の離婚原因があるかどうかが重要になります。

別居すれば必ず離婚できるわけではない

「何年別居すれば離婚できますか?」という疑問を持つ方も多いと思います。

しかし、別居○年で必ず離婚できるという法律上の一律の基準はありません。

別居期間は婚姻関係が破綻しているかを判断する際の事情の一つですが、別居に至った経緯、夫婦関係、子どもの状況など、さまざまな事情が考慮されます。

そのため、「5年別居すれば必ず離婚できる」といった考え方はしない方がよいでしょう。

裁判では証拠が重要になる

裁判で不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由などを主張する場合には、その事実を裏付ける証拠が重要になります。

どのような証拠が必要になるかは、離婚を求める理由によって異なります。

すでに裁判まで検討している場合には、証拠の集め方を含めて早い段階で弁護士に相談する方法もあります。

2026年4月から離婚後の子どもに関する制度が変わった

2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後の親権や養育費などに関する制度が変わりました。

離婚を考えている方は、現在の制度を確認しておきましょう。

離婚後の共同親権が導入された

2026年4月1日から、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方のみを親権者とする単独親権の制度になりました。

協議離婚の場合には、父母の協議によって共同親権か単独親権かを定めます。

ただし、共同親権を選択することが子どもの利益を害する場合など、共同親権とすることが適切ではないケースもあります。

父母間にDVなど一定の事情がある場合には、裁判所は父母双方を親権者とすることができない場合があります。

法定養育費制度が始まった

2026年4月1日以降に離婚した場合、父母の間で養育費の取り決めをしていない場合でも、一定の要件のもとで法定養育費を請求できる制度が始まりました。

法定養育費の額は、子ども1人につき月額2万円です。

ただし、この2万円が通常の養育費の適正額という意味ではありません。

法定養育費は、父母が養育費について具体的な取り決めをするまでの間など、子どもの生活を支えるための暫定的・補充的な制度です。

養育費については、父母双方の収入や子どもの人数・年齢などを踏まえて、具体的な金額を取り決めておくことが大切です。

離婚する前に確認しておきたいこと

離婚届を提出する前に、少なくとも次の項目について確認しておきましょう。

子どもについて

  • 離婚後の親権
  • 養育費
  • 親子交流
  • 進学や医療など特別な費用

お金について

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 住宅ローンや共有財産などの整理

離婚を成立させることだけを急いでしまうと、その後に養育費や財産分与などで問題になることがあります。

離婚後の生活まで考えたうえで、必要なことを整理しておきましょう。

よくある質問

Q. 離婚届は夫婦のどちらが提出してもいいですか?

協議離婚の離婚届は、必要事項が適切に記載されていれば夫婦のどちらかが提出することができます。

自分に離婚の意思がないのに相手から離婚届を提出されることが心配な場合には、市区町村に「不受理申出」をしておく方法があります。

Q. 別居中でも協議離婚できますか?

できます。

別居中であっても夫婦双方が離婚について合意し、必要な手続きを行えば協議離婚できます。

一方が離婚を拒否している場合には、調停などを検討することになります。

Q. 何年別居すれば離婚できますか?

「○年間別居すれば必ず離婚できる」という一律の基準はありません。

別居期間は婚姻関係が破綻しているかどうかを判断する事情の一つですが、個々の事情によって判断は異なります。

Q. 離婚後でも養育費を取り決められますか?

離婚時に養育費について具体的な取り決めをしていなかった場合でも、離婚後に話し合ったり、家庭裁判所の調停を利用したりして養育費を取り決めることができます。

ただし、離婚後の生活に直結する問題なので、可能であれば離婚前から話し合っておくことをおすすめします。

まとめ

離婚の主な方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

夫婦で離婚について合意できる場合には協議離婚、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所の調停を利用する方法があります。

調停でも解決できず、相手の同意なく裁判による離婚を求める場合には、法律上の離婚原因があるかどうかが重要になります。

また、2026年4月からは離婚後の共同親権や法定養育費など、新しい制度が始まっています。

離婚届を提出することだけを急ぐのではなく、親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割など、離婚後の生活に関わる問題も整理しておくことが大切です。

夫婦だけで話し合うことが難しい場合や、裁判まで検討している場合には、必要に応じて家庭裁判所の手続きや弁護士への相談を検討してください。

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