養育費の取り決めをしたいけれど、「公正証書にした方がいい?」「調停をした方がいい?」「合意書だけではダメ?」と迷っていませんか。
離婚の手続きだけでも大変な中で、養育費の取り決め方法まで自分で調べて判断するのは簡単ではありません。
養育費の主な取り決め方法には、公正証書、調停、合意書があります。それぞれ手続きや効力が異なるため、相手と話し合いができるか、将来支払いが止まった場合に備えたいかなどによって選ぶ方法も変わります。
この記事では、3つの違いとそれぞれに向いているケースを、養育費に関する実務に携わってきた経験も踏まえてわかりやすく解説します。
養育費の取り決め方法は主に3つ
養育費について書面で取り決める主な方法は、次の3つです。
- 公正証書
- 家庭裁判所の調停
- 合意書
大きな違いの一つが、養育費が支払われなくなった場合に、すぐに強制執行の手続きに進めるかどうかです。
まずは、それぞれの特徴を見ていきましょう。
① 公正証書
公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。
養育費について、一定の要件を満たした強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が取り決めどおりに養育費を支払わなくなった場合に、改めて裁判で支払いを命じてもらうことなく、給与や預貯金などに対する強制執行を申し立てられる場合があります。
そのため、相手と養育費について合意できているのであれば、将来の未払いに備える方法として有力な選択肢です。
一方、公正証書は一方的に作成できるものではありません。養育費の金額や支払期間などについて、基本的に当事者間で合意している必要があります。
公正証書の具体的な作り方や必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
公正証書が向いているケース
- 相手と養育費について話し合える
- 養育費の金額や支払期間について合意できている
- 将来の未払いに備えたい
- 強制執行できる形で取り決めを残したい
② 家庭裁判所の調停
相手と養育費について合意できない場合には、家庭裁判所に養育費請求調停などを申し立てる方法があります。
調停では、裁判官や調停委員を介して話し合いを進めます。通常は当事者が別々に話を聞いてもらう形で進行するため、相手と直接話し合うことが難しいケースでも利用できます。
養育費の金額を検討する際には、父母双方の収入や子どもの人数、年齢などが考慮され、裁判所が公表している養育費算定表も一つの目安として利用されています。
調停で合意が成立すると、その内容が調停調書に記載されます。調停調書には確定判決と同様の効力があり、相手が支払わない場合には強制執行を申し立てることができます。
また、養育費請求調停が不成立となった場合には、審判手続に移行し、裁判所が事情を考慮して判断することがあります。
調停が向いているケース
- 相手が養育費の支払いに応じない
- 養育費の金額について折り合わない
- 相手と直接話し合うことが難しい
- 第三者を介して話し合いたい
- 法的な効力のある形で取り決めたい
③ 合意書
相手と話し合いができている場合には、自分たちで養育費についての合意書を作成する方法もあります。
公証役場や家庭裁判所を利用する必要がないため、3つの中では比較的手軽に作成できます。
ただし、通常の合意書だけでは、相手が養育費を支払わなくなったからといって、直ちに給与や預貯金を差し押さえられるわけではありません。
合意書は、養育費についてどのような約束をしたのかを示す重要な証拠にはなりますが、未払いが発生した場合には、別途裁判所での手続きが必要になることがあります。
そのため、相手と合意できているのであれば、合意書だけで終わらせず、公正証書にすることも検討してみましょう。
合意書が向いているケース
- 相手と養育費について合意できている
- まずは書面で約束を残したい
- できるだけ早く取り決めをしておきたい
公正証書・調停・合意書の違い
| 公正証書 | 調停調書 | 合意書 | |
|---|---|---|---|
| 手続きをする場所 | 公証役場 | 家庭裁判所 | 当事者間など |
| 相手との事前合意 | 原則必要 | 申立て自体には不要 | 必要 |
| 強制執行 | 条件を満たせば可能 | 可能 | 原則そのままでは不可 |
| 第三者の関与 | 公証人 | 裁判官・調停委員 | 必須ではない |
| 向いている状況 | 合意できている | 話し合いがまとまらない | 合意できている |
「どれが一番いいか」ではなく、現在相手とどの程度話し合える状態なのかによって選択肢が変わります。
結局、どれを選べばいい?
迷ったときは、まず「相手と養育費について合意できるか」で考えるとわかりやすくなります。
相手と合意できている場合
将来の未払いまで考えるのであれば、強制執行が可能な形の公正証書を作成することを検討します。
相手と合意できない場合
家庭裁判所の調停を利用する方法があります。相手が話し合いに応じない場合でも、調停の申立て自体に相手の同意は必要ありません。
とりあえず書面に残しておきたい場合
合意書を作成する方法があります。ただし、将来未払いになった場合のことまで考えると、公正証書との違いを理解したうえで選ぶことが大切です。
実務で感じた「書面に残していない」ケースの多さ
私がこれまで養育費に関する実務に携わる中では、公正証書や調停調書を作成しているケースだけでなく、当事者同士で作成した合意書や、口頭だけで養育費を決めているケースも多く見てきました。
特に問題になりやすいのが、口頭だけで養育費を約束しているケースです。
毎月一定額の振込みが続いていれば、過去の振込記録などが当事者間の取り決めを判断する材料になることがあります。
一方、「毎月5万円払う」と口頭で約束したものの、その後一度も支払いがないようなケースでは、そもそもどのような合意があったのかについて争いになる可能性があります。
離婚時には「今は話し合えるから大丈夫」と思っていても、数年後まで同じ関係が続くとは限りません。
そのため、養育費について合意した場合は、口約束だけで終わらせず、内容を書面に残しておくことが重要です。
養育費を取り決めるときに決めておきたいこと
取り決め方法だけでなく、実際に何を決めるかも重要です。
少なくとも、
- 毎月の養育費の金額
- 支払日
- 振込先
- いつからいつまで支払うか
- 進学などで特別な費用が発生した場合の負担
- 事情が変わった場合の協議方法
などについて検討しておくと、後から「そこまでは決めていなかった」というトラブルを減らしやすくなります。
まとめ
養育費の取り決め方法は、主に公正証書、家庭裁判所の調停、合意書の3つです。
相手と合意できているのであれば、公正証書にして将来の未払いに備える方法があります。相手と話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。
合意書も大切な書面ですが、通常の合意書だけでは直ちに強制執行できるわけではありません。
大切なのは、養育費について口約束だけで終わらせないことです。
離婚時には考えることが多く、養育費について十分に取り決めないまま離婚してしまうケースもあります。しかし、養育費は離婚後の子どもの生活に長く関わるものです。
どの方法を選べばよいかわからない場合や、相手との話し合いが難しい場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してください。
