養育費の増額請求【認められるケースと方法を解説】

養育費取決め

「子供の教育費が増えて養育費が足りない」「相手の収入が上がったのに養育費が低いまま」

一度決めた養育費でも、状況が変われば増額を請求できます。この記事では養育費の増額が認められるケースと請求方法を解説します。

養育費は増額できる

養育費の金額や支払い期間は一度取り決めてしまった後でも変更を求めることができます。変更が認められる可能性が高いのは取り決めをしたときには予想できなかった事情の変更が生じそのままの金額を維持すると不公平な場合などです。


増額が認められるケース

養育費の変更は取り決め時に予測できなかった「事情の変更」があった場合に認められます。単なる不満や後悔では変更は認められず客観的な事情の変化が必要です。

増額が認められやすいケース

養育費の増額や支払い期間の延長が認められる主なケースとして以下のようなものが挙げられます。

・子供の怪我や病気により継続して
 高額な医療費がかかるようになった
・子供が私立学校に進学した
・相手(支払う側)の収入が大幅に増えた
・自分(受け取る側)の収入が大幅に減った
・物価の上昇により生活費が増えた
・子供の習い事や課外活動の費用が増えた

増額が認められにくいケース

・単に養育費が少ないと感じている
・取り決め時から状況がほとんど変わっていない
・自分の生活が苦しくなっただけ
・子供の進学先が変わっていない

増額請求の手順

STEP1 相手と話し合う

まず相手と直接話し合いをします。合意できれば一番スムーズです。

合意した場合は必ず書面に残す

口約束では後からトラブルになる可能性があります。

・合意書を作成する
・公正証書にすると強制執行が可能になる

STEP2 調停を申し立てる

話し合いで解決できない場合は家庭裁判所に「養育費増額調停」を申し立てます。

申立先: 相手方の住所地の家庭裁判所

必要書類:

・申立書
・戸籍謄本
・収入関係書類(源泉徴収票・確定申告書など)
・増額が必要な理由を示す書類
 (医療費の領収書・学校の費用明細など)

申立費用: 子供1人につき1,200円程度


STEP3 審判に移行する

調停で合意できない場合は自動的に審判に移行し、裁判所が養育費の金額を決めます。


増額が認められる金額の目安

増額後の養育費は裁判所の算定表をもとに計算されます。当サイトの養育費計算ツールで目安を確認してみてください。


私立学校進学の場合の増額

子供が私立学校に進学した場合、公立学校との差額分を増額請求できる可能性があります。

ただし以下の条件が必要です。

・両親が私立学校卒業しているため私立進学が想定される
・相手が私立学校進学に同意している
・相手に支払い能力がある

増額請求する際の注意点

証拠を準備する

増額が必要な理由を客観的に示す書類を準備しましょう。

・医療費の領収書
・学校の費用明細
・収入が減ったことを示す書類
・相手の収入が増えたことを示す書類

早めに動く

養育費の増額は請求した時点からの増額が原則です。増額が必要と感じたら早めに動くことが大切です。


弁護士に依頼するメリット

・増額が認められるかどうかアドバイスをもらえる
・調停での主張を有利に進められる
・相手との交渉を任せられる
・適正な増額金額を算出してもらえる

よくある質問

Q. 相手が増額に応じない場合はどうすればいいですか?

A. 家庭裁判所に養育費増額調停を申し立ててください。調停でも合意できない場合は審判で裁判所が判断します。

Q. 増額はいつから有効になりますか?

A. 原則として請求した時点からになります。調停を申し立てた場合は申立日以降の増額が認められることが多いです。

Q. 相手の収入が上がったことを証明できない場合はどうすればいいですか?

A. 調停や審判の手続きを通じて裁判所が相手に収入を開示するよう求めることができます。弁護士に相談してみてください。

Q. 養育費を増額すると相手が払ってくれなくなる心配があります。

A. 公正証書や調停調書で取り決めれば強制執行ができます。払ってもらえない場合は給与や口座を差し押さえることができます。


まとめ

  • 一度決めた養育費でも状況が変われば増額できる
  • 増額が認められるのは取り決め時に予測できなかった事情の変更がある場合
  • 子供の医療費増加・私立進学・相手の収入増加などが増額理由になる
  • まず相手と話し合い合意できなければ調停を申し立てる
  • 増額は請求した時点から有効になるため早めに動くことが重要
  • 合意内容は必ず公正証書などの書面に残す

養育費の増額請求は一人では難しい場合があります。まず専門家に相談してみてください。

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