「急に養育費を減らしてほしいと言われた」「一方的に振り込み額を減らされた」
そんな状況に困っているシングルマザーは少なくありません。
結論から言うと、養育費の減額は自動的に認められるわけではありません。正当な理由がない限り拒否できます。この記事では減額請求への対処法を解説します。
まず知っておくこと
養育費を支払う義務は親の法律上の義務です。特別な理由もなく一度決めた養育費の減額を求めても認められません。取り決めた時点では予見できなかった大きな事情の変化があった場合に限り、減額が認められる可能性があります。
減額が認められる可能性があるケース
以下のような事情がある場合は減額が認められる場合があります。
① 支払う側の収入が大幅に減った
病気・怪我・リストラなど、やむを得ない事情で収入が著しく減少した場合。ただし自己都合による転職や収入減は認められにくいです。
② 支払う側が再婚して扶養家族が増えた
再婚相手に連れ子がいて養育している場合や、再婚相手との間に子供が生まれた場合。
③ 受け取る側が再婚して養子縁組した場合
受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は減額が認められる可能性が高くなります。
④ 受け取る側の収入が大幅に増えた
受け取る側の収入が取り決め時と比べて著しく増加した場合。
減額が認められないケース
以下の場合は基本的に減額が認められません。
・単に養育費が高いと感じている
・自己都合で転職して収入が下がった
・ギャンブルや浪費で生活が苦しくなった
・再婚したが養子縁組していない
・口約束で減額を求めてくる
減額請求された時の対処法
STEP1 まず落ち着いて状況を確認する
相手から減額の申し出があってもすぐに合意する必要はありません。
・減額の理由は何か
・その理由は正当なものか
・算定表で計算した相場はいくらか
STEP2 法的な取り決めがある場合は安易に応じない
公正証書・調停調書・審判書など法的な取り決めがある場合、相手が減額調停を申し立てて減額が認められない限り、当初の取り決め額の支払い義務はそのまま続きます。
そのため相手から減額の申し出があっても、まずは減額調停の申し立てを待つことが重要です。口頭や電話での申し出に対してその場で合意する必要は一切ありません。
STEP3 相手が支払いを止めた場合はすぐに強制執行を検討する
相手が「減額してもらえないなら払わない」と言って支払いを止めた場合はすぐに強制執行を検討してください。
法的な取り決めがある場合、相手が勝手に支払いを止めることは許されません。給与や銀行口座の差し押さえができます。
STEP4 相手の収入状況を確認する
相手が「収入が減った」と主張している場合は、源泉徴収票や確定申告書の提出を求めましょう。証拠なしに減額に応じる必要はありません。
実務で見てきた減額調停のリアル
減額調停中に支払いをストップされるケースがある
実務に携わった経験から、減額調停中に養育費の支払いをストップしてしまう相手が一定数いました。
相手が減額調停を裁判所に申し立てる際には、自分の収入が下がった・相手の収入が増えたなどの確実な理由が必要になります。
調停で減額が認められた場合の注意点
減額が認められる場合、裁判所に申し立てた月から減額となります。そのため「調停で取り決めが出来てから支払いを再開する」という考えを持つ相手もいます。
その間は未払いになるため、減額で定められた月々の金額との差額である未払い金をどう支払うかも調停内で話し合われることになります。
調停中も元の金額を払い続けた場合
一方で減額調停中も元の取り決め通りの養育費を支払い続けている場合、減額された金額との差額が過払いになります。
その差額分は将来の養育費に充当される可能性があり、実質的に支払開始月が伸びる可能性があります。この点も念頭に置いておくことが重要です。
勝手に減額して振り込んできた場合
公正証書・調停調書・審判書がある場合、相手が一方的に養育費を減額して振り込んできても違法です。減額調停で認められない限り当初の取り決め額を支払う義務があるため、差額分も含めて強制執行を申し立てることができます。
減額調停を申し立てられた場合
相手が家庭裁判所に減額調停を申し立ててきた場合、出席する義務があります。調停では収入の減少や扶養家族の増加などの事情を正確に伝えることが重要です。
弁護士なしでも調停に出席することは可能ですが、法律の知識や経験がないと不利になる可能性があります。弁護士に依頼することで調停の場に同席してもらえ、精神的な負担も軽減できます。
どうしても減額せざるを得ない場合
相手に本当にやむを得ない事情がある場合は話し合いに応じることも選択肢の一つです。ただしその場合も必ず以下を守ってください。
・口約束ではなく書面で合意する
・減額する期間を明記する
・事情が改善した場合は元の金額に戻す条件を入れる
よくある質問
Q. 相手が「収入が減った」と言っているが証拠がない場合はどうすればいいですか?
A. 収入が減ったことを証明するのは相手側の責任です。証拠の提出を求め、証拠がない場合は応じる必要はありません。
Q. 調停で減額が決まった場合は必ず従わなければいけませんか?
A. 調停で合意した内容には法的な効力があります。ただし後から事情が変わった場合は再度調停を申し立てることができます。
Q. 養育費を減額されると生活が苦しくなります。どうすればいいですか?
A. まず弁護士に相談して減額が正当かどうかを確認してください。不当な減額であれば強制執行で差し押さえができます。また児童扶養手当などの公的支援制度も確認してみてください。
まとめ
- 正当な理由がない限り養育費の減額は拒否できる
- 法的な取り決めがある場合は減額調停で認められない限り当初の支払い義務が続く
- 減額調停中に支払いをストップする相手がいるため注意が必要
- 調停で減額が認められた場合は申し立て月から減額となる
- 調停中も元の金額を払い続けると過払いになり将来の支払い開始月が伸びる可能性がある
- 相手が勝手に支払いを止めた場合はすぐに強制執行を検討する
- 減額調停を申し立てられた場合は弁護士に依頼することをおすすめする
養育費の減額請求は一人で対応しようとすると不利になる場合があります。まず専門家に相談してみてください。


