養育費を取り決めたのに、約束の日になっても振り込まれない。
「まず相手に連絡するべき?」「内容証明を送る?」「すぐに差し押さえはできる?」と、何から始めればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
養育費が支払われなくなったときに取れる方法は、公正証書や調停調書など、どのような形で養育費を取り決めているかによって変わります。
この記事では、養育費が払われなくなったときにまず確認することから、催告、家庭裁判所の手続き、強制執行まで順番に解説します。
養育費が払われなくなったら、まず確認すること
養育費の支払いが止まったら、まず次の2つを確認しましょう。
- いつから、いくら支払われていないのか
- 養育費をどのような方法で取り決めたのか
特に重要なのが、養育費を取り決めたときの書類です。
公正証書、調停調書、審判書、当事者間で作成した合意書など、手元にある書類を確認してください。
どのような書類を持っているかによって、その後に利用できる手続きが変わります。
まず相手に支払いを求める
相手と連絡が取れる状況であれば、まず養育費が入金されていないことを伝え、支払いを求めます。
このときは感情的なやり取りをするより、
「○月分の養育費○万円について、○月○日現在、入金を確認できていません。○月○日までに支払いをお願いします」
など、未払いになっている月、金額、支払期限を具体的に伝える方が記録としてもわかりやすくなります。
LINEやメールなど、後から内容を確認できる方法を利用するのも一つの方法です。
未払いの記録を残しておく
養育費が支払われなくなったら、支払い状況や相手とのやり取りを記録しておきましょう。
| 残しておきたいもの | 内容 |
|---|---|
| 通帳・入出金履歴 | いつまで支払われていたか確認できる |
| 現金で受け取った記録 | 受取日と金額を記録する |
| LINE・メール | 支払いを求めた内容や相手の回答を残す |
| 督促した記録 | いつ、いくらの支払いを求めたか残す |
| 養育費の取り決め書類 | 公正証書、調停調書、合意書など |
特に現金で養育費を受け取っていた場合は、受け取った日付と金額を記録しておくことが大切です。
未払い分を請求する際に、「いつまで支払われていて、いつから支払われていないのか」を確認する材料になります。
養育費を何で取り決めたかによって対応が変わる
ここからが重要です。
養育費が未払いになった場合、全員が同じ手続きをするわけではありません。
まず、手元にある書類を確認しましょう。
調停調書・審判書などがある場合
家庭裁判所の調停や審判などで養育費が決まっている場合には、家庭裁判所の履行勧告を利用できることがあります。
履行勧告とは、調停や審判などで決められた養育費が支払われない場合に、家庭裁判所から相手に支払いを促してもらう制度です。
履行勧告そのものに強制力はありませんが、費用をかけずに利用できます。
それでも支払われない場合には、給与や預貯金などに対する強制執行を検討することになります。
公正証書がある場合
公正証書で養育費を取り決めている場合は、まず公正証書の内容を確認してください。
一定の要件を満たした強制執行認諾文言付きの公正証書であれば、養育費が支払われない場合に強制執行を申し立てられることがあります。
必ず内容証明郵便を送ってからでなければ強制執行できない、というわけではありません。
ただし、実際に強制執行するためには必要な手続きや書類があります。手続きがわからない場合には、弁護士などの専門家への相談を検討してください。
合意書で取り決めている場合
当事者間で作成した合意書がある場合も、その内容を確認します。
これまで一般的な合意書は、それだけで直ちに強制執行できるものではありませんでした。
一方、2026年4月から養育費に関する制度が変わり、一定の要件を満たす場合には、父母間で作成した書面による養育費の取り決めについても、相手の財産に対する差し押さえを申し立てられる制度が設けられています。
対象になるかどうかは、取り決めた時期や書面の内容などによって異なります。
「合意書しかないから何もできない」と判断せず、現在利用できる制度を確認することが大切です。
口約束しかない場合
養育費について口頭で約束しただけで、書面を作っていないケースもあります。
この場合には、まず過去の振込履歴、LINEやメールでのやり取りなど、養育費についてどのような約束をしていたのか確認できる資料を探しましょう。
現在の取り決めだけでは強制執行に進めない場合には、家庭裁判所への養育費請求調停などを検討することになります。
連絡しても払われない場合は書面で催告する
LINEやメールなどで支払いを求めても相手が応じない場合には、書面で催告する方法があります。
その一つが内容証明郵便です。
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したのか」を日本郵便が証明する制度です。
郵便局が書面に書かれた内容そのものが正しいと証明してくれる制度ではありません。
養育費について、いつ、いくらの支払いを求めたのかを記録として残したい場合などに利用されます。
自分で送ることもできる
内容証明郵便は、必ず弁護士に依頼しなければならないものではなく、自分で送ることもできます。
一方で、未払い額が大きくなっている場合や、その後の調停・強制執行まで考えている場合には、弁護士に相談して対応を検討する方法もあります。
弁護士に依頼した場合には、相手との連絡や催告、その後の法的手続きまで任せられる場合があります。
強制執行で養育費を回収する方法
強制執行ができる状態にある場合には、相手の財産を差し押さえて未払い養育費を回収する方法があります。
代表的なのが、給与と預貯金です。
| 差し押さえる財産 | 内容 |
|---|---|
| 給与 | 相手の勤務先から支払われる給与を対象にする |
| 預貯金 | 相手名義の銀行口座の預貯金を対象にする |
ただし、「公正証書を持っているから自動的にお金が戻ってくる」というものではありません。
裁判所への申立てなど所定の手続きが必要です。
また、相手の勤務先や財産がわからない場合でも、一定の要件を満たせば財産開示手続や第三者からの情報取得手続などを利用できる場合があります。
「面会させてくれないから養育費を払わない」と言われたら
私が養育費に関する実務に携わる中でも、
「子どもに会わせてもらえないから養育費を払わない」
という主張をするケースは実際にありました。
しかし、養育費の支払いと親子交流は、それぞれ別の問題として考える必要があります。
養育費は子どもの生活や成長に必要な費用です。
一方、親子交流については、子どもの利益を最も優先して考える必要があり、父母の話し合いで決められない場合には、家庭裁判所の調停などを利用する方法があります。
「会わせてもらえないから養育費を支払わなくていい」と単純に考えられるものではありません。
実務で見てきた養育費が止まる理由
私がこれまで養育費に関する実務に携わる中で、実際に見てきたケースでは、養育費が止まる理由はさまざまでした。
特に見られたのが、
- 転職した
- 収入が減った
- 再婚して扶養する家族が増えた
- 子どもに会わせてもらえないことを理由に支払いを拒否する
- 取り決めた養育費を満額支払うことが難しくなった
といったケースです。
事情が変わったからといって、支払う側が一方的に養育費の支払いをやめたり、金額を変更したりしてよいとは限りません。
収入の減少や再婚などの事情によって現在の養育費の金額が適切でなくなった場合には、当事者間で話し合ったり、家庭裁判所で養育費の額の変更を求めたりする方法があります。
養育費の未払いは放置しない
養育費の未払いについて相談を受ける中では、支払いが止まってから長期間経過しているケースもありました。
子育てや仕事で忙しく、
「連絡するのが嫌だった」
「そのうち払ってくれると思っていた」
「手続きが難しそうで後回しにしていた」
という方もいます。
しかし、長期間経過すると、未払い期間や取り決めの内容などによって問題が複雑になることがあります。
支払いが止まったことに気づいたら、できるだけ早い段階で、未払い額や手元の書類を確認することをおすすめします。
養育費が払われないときの対応まとめ
養育費が払われなくなったら、次の順番で確認していきましょう。
STEP1 未払いになっている月と金額を確認する
まず通帳などを確認し、いつから、いくら支払われていないのか整理します。
STEP2 相手に支払いを求める
連絡が取れる場合には、未払い額と支払期限を具体的に伝えます。
STEP3 養育費を取り決めた書類を確認する
公正証書、調停調書、審判書、合意書など、何を持っているか確認します。
STEP4 自分が利用できる手続きを確認する
履行勧告、書面による催告、家庭裁判所の調停、強制執行などから、自分の状況に合った方法を検討します。
STEP5 必要に応じて専門家に相談する
未払い額が大きい場合や、相手の財産がわからない場合、どの手続きを利用できるかわからない場合には、弁護士などの専門家への相談を検討してください。
よくある質問
Q. 養育費が1回遅れただけでも請求できますか?
取り決めた支払日を過ぎても入金されていない場合には、まず相手に入金状況を確認しましょう。
単純な振込忘れの場合もありますが、支払いが難しくなっている可能性もあります。
未払いが続く場合に備えて、最初の段階から入金履歴や相手とのやり取りを残しておくことをおすすめします。
Q. 相手が自営業の場合は差し押さえできませんか?
自営業で給与所得がない場合、会社員と同じように勤務先から給与を差し押さえる方法は利用できません。
ただし、預貯金など、相手が所有している別の財産を対象に強制執行できる場合があります。
具体的にどの財産を対象にできるかは状況によって異なります。
Q. 相手の勤務先や銀行口座がわからない場合はどうすればいいですか?
一定の要件を満たす場合には、裁判所の財産開示手続や第三者からの情報取得手続などを利用できる可能性があります。
どの制度を利用できるかは、持っている債務名義や現在の状況などによって異なるため、裁判所の案内を確認するか、専門家への相談を検討してください。
Q. 弁護士費用が心配な場合はどうすればいいですか?
法律事務所によって、相談料や着手金、成功報酬などの料金体系は異なります。
無料相談を実施している法律事務所もあります。
また、一定の収入・資産要件などを満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。
依頼する前に、回収できる見込み額と弁護士費用の両方を確認しておくことが大切です。
まとめ
養育費が払われなくなったときに重要なのは、いきなり一つの方法に決めるのではなく、まず自分がどのような形で養育費を取り決めているのか確認することです。
調停調書や審判書などがある場合には履行勧告や強制執行、公正証書がある場合にはその内容に応じた強制執行、合意書や口約束の場合には家庭裁判所の手続きなど、状況によって選択肢が変わります。
まず未払い額を確認し、相手とのやり取りや入金履歴を記録として残しておきましょう。
そして、支払いがない状態を長期間そのままにせず、自分が利用できる手続きを早めに確認することが大切です。
手続きがわからない場合や、相手とのやり取りが難しい場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してください。

