養育費を取り決めたのに払ってもらえない。そんな状況に悩んでいるシングルマザーは少なくありません。
実は養育費の不払いは珍しいことではありません。取り決めをした方のうち、実際に養育費を受け取れているのは約3割とも言われています。
でも諦める必要はありません。段階を踏んで対応することで、養育費を回収できる可能性は十分あります。
この記事では養育費を払ってもらえない時にやるべきことを順番に解説します。
まずやること|督促の連絡をする
相手と連絡が取れる場合は、まず督促の連絡をしてみましょう。
ただ「払ってください」と伝えるだけでなく、子供にどういったことでお金がかかっているかを具体的に示すことで、相手からの理解を得られる場合があります。
具体的な伝え方の例
・病院代が○○円かかった
・習い事の月謝が○○円かかっている
・学校の給食費・教材費が○○円かかっている
子供と離れて暮らしている相手は、養育にどれほどお金がかかるか想像できていないことが多いです。具体的な金額を示すことで支払いに応じてくれるケースもあります。
記録をつけておく
督促の連絡をする前後に、必ず記録をつけておきましょう。
残しておくべき記録
| 記録の種類 | 理由 |
|---|---|
| 通帳の入金履歴 | 未払いの証拠になる |
| 現金手渡しの記録 | 支払い状況の証拠になる |
| 督促した日時・内容 | 支払い状況の証拠になる |
特に現金で受け取っている場合は、受け取った日付と金額を必ずメモしておきましょう。後々未払い分を請求する際の重要な証拠になります。
次のステップ|弁護士に相談して内容証明郵便を送る
督促の連絡をしても支払ってこない場合は、弁護士に相談して内容証明郵便で催告書を郵送してもらいましょう。
内容証明郵便とは
誰が・いつ・どんな内容の手紙を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便です。養育費を請求した証拠として法的な効力を持ちます。
弁護士名で送ることの効果
ほとんどの人は弁護士から書面が届くことはまず経験がありません。そのため相手へ与えるプレッシャーは相当なものになります。
自分で督促するよりも弁護士からの書面の方が、相手が支払いに応じる可能性が大幅に上がります。
弁護士に相談するメリット
- 精神的なストレスを抱えずに催告できる
- 過去分の養育費も請求できる可能性がある
- その後の法的手続きもスムーズに進められる
法的手段に進む場合
内容証明郵便を送っても支払いがない場合は、法的手段を検討しましょう。
① 調停を申し立てる
公正証書や調停調書がない場合は、まず家庭裁判所に養育費調停を申し立てます。調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるので、直接相手と顔を合わせる必要はありません。
調停で合意できれば調停調書が作成され、強制執行が可能になります。
② 強制執行を申し立てる
すでに公正証書や調停調書を持っている場合は、強制執行の申し立てを検討してください。
強制執行では以下の差し押さえが可能です。
| 差し押さえの種類 | 内容 |
|---|---|
| 給与の差し押さえ | 毎月の給与から直接回収できる |
| 銀行口座の差し押さえ | 口座の残高から回収できる |
一人では難しい場合は弁護士に依頼する
調停や強制執行の手続きは複雑で、一人ではなかなか難しい場合があります。弁護士に依頼することで手続きをすべて任せることができます。
精神的な負担を減らしながら確実に養育費を回収するために、早めに専門家に相談することをおすすめします。
対応の流れまとめ
STEP1:督促の連絡をする
STEP2:記録をつけておく
STEP3:弁護士に相談・内容証明郵便を送る
STEP4:調停を申し立てる
STEP5:強制執行を申し立てる
よくある質問
Q. 養育費の未払いはいつから請求できますか?
A. 原則として請求した時点からになります。過去分を遡って請求するのは難しいケースが多いため、気づいた時点で早めに動くことをおすすめします。
Q. 相手が自営業で給与がない場合はどうすればいいですか?
A. 給与の差し押さえはできませんが、銀行口座や売掛金の差し押さえができる場合があります。弁護士に相談してみてください。
Q. 弁護士費用が払えない場合はどうすればいいですか?
A. 成功報酬型を採用している法律事務所があります。回収した養育費から成功報酬を支払う仕組みなので、手持ちのお金がなくても依頼することができます。まずは無料相談で確認してみてください。
まとめ
- まず督促の連絡をして具体的な金額を示す
- 通帳の履歴・現金の記録を必ず残しておく
- 払ってこない場合は弁護士に相談して内容証明郵便を送る
- 法的手段は調停→強制執行の順で進める
- 一人で難しい場合は早めに弁護士に依頼する
養育費の回収は一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが大切です。
弁護士法人ワンピース法律事務所



