「養育費をもらったら児童扶養手当が減るって本当?」「どのくらい影響するの?」
養育費と児童扶養手当には密接な関係があります。知らないと損をする場合があるので、しっかり理解しておきましょう。
結論:養育費をもらうと児童扶養手当が減る場合があります
養育費を受け取っている場合、児童扶養手当の所得計算では養育費の8割相当額が所得に加算されるため想定より少ない金額しか受給できないケースがあります。
つまり養育費が増えれば増えるほど、児童扶養手当が減る可能性があります。
児童扶養手当とは
ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための手当です。
2026年度の支給額(月額)
| 子供の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目加算 | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
| 3人目以降加算 | 6,810円 | 6,800円〜3,410円 |
養育費が児童扶養手当に影響する仕組み
養育費の8割が所得に加算される
この計算方法は児童扶養手当法施行規則によって定められています。
具体的な計算例
養育費:月3万円の場合
年間養育費:36万円
所得加算額:36万円 × 80% = 28.8万円
この28.8万円が自分の所得に加算されて
児童扶養手当の金額が計算されます
養育費の金額別・影響シミュレーション
自分の年収が200万円の場合
| 養育費(月額) | 所得への加算額(年間) | 児童扶養手当への影響 |
|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 影響なし |
| 1万円 | 9.6万円 | 少し減る場合あり |
| 3万円 | 28.8万円 | 減る可能性高い |
| 5万円 | 48万円 | 大きく減る可能性あり |
※自治体・所得によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
養育費をもらわない方が得?
結論:養育費はもらった方がトータルでは得です。
よく「養育費をもらうと手当が減るからもらわない方がいい」と言う方がいますが、これは間違いです。
例:
養育費:月3万円
児童扶養手当の減額:月約5,000円
養育費の増加分:月3万円
手当の減少分:月約5,000円
差額:月約25,000円のプラス
養育費の増加分の方が手当の減少分より大きいため、トータルでは養育費をもらう方が得になります。
養育費を申告しないとどうなる?
養育費を受け取っているにもかかわらず申告しないと不正受給になります。
・過去にさかのぼって返還を求められる
・場合によっては刑事罰の対象になる
必ず正直に申告してください。
児童扶養手当の所得制限
全部支給の所得制限(2026年度)
| 扶養親族の数 | 所得制限額 |
|---|---|
| 0人(本人のみ) | 87万円未満 |
| 1人 | 125万円未満 |
| 2人 | 163万円未満 |
| 3人 | 201万円未満 |
※養育費の8割が所得に加算された後の金額で判定されます。
養育費と児童扶養手当を両立するポイント
① 養育費を正確に申告する
養育費の金額が変わった場合は速やかに市区町村の窓口に届け出てください。
② 手当の金額を事前にシミュレーションする
養育費の増額を交渉する前に、手当への影響をシミュレーションしておきましょう。市区町村の窓口で相談できます。
③ その他の支援制度も活用する
児童扶養手当以外にも以下の支援制度があります。
・ひとり親家庭等医療費助成
・就学援助制度
・ひとり親控除(税金控除)
・母子父子寡婦福祉資金貸付金
よくある質問
Q. 養育費をもらっていない場合は所得に加算されますか?
A. されません。実際に受け取っている養育費の8割が加算されます。未払いの場合は加算されません。
Q. 養育費の金額が変わった場合はどうすればいいですか?
A. 速やかに市区町村の窓口に届け出てください。届け出が遅れると過払いになる場合があります。
Q. 元夫が養育費を払ったり払わなかったりする場合はどうすればいいですか?
A. 実際に受け取った金額を申告してください。毎月金額が変わる場合は窓口に相談してみてください。
Q. 児童扶養手当の金額を事前に確認できますか?
A. お住まいの市区町村の窓口でシミュレーションしてもらえます。養育費の金額が決まったら確認することをおすすめします。
まとめ
- 養育費の8割が所得に加算されて児童扶養手当の金額が計算される
- 養育費が増えると手当が減る場合がある
- ただしトータルでは養育費をもらう方が得
- 養育費の未申告は不正受給になるので必ず申告する
- 養育費の金額が変わった場合は速やかに窓口に届け出る
- 手当の金額は市区町村の窓口でシミュレーションできる
養育費と児童扶養手当の関係は複雑です。疑問がある場合はお住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。

