養育費を決めずに離婚した【離婚後の取り決め方法】

養育費取決め

離婚当時は感情的になって「相手と一切関わりたくない」「一人でやっていける」とその時の感情で動いてしまいがちです。

でも実際にシングルマザーとして暮らしていくと、病院代・習い事・部活代など思いがけない出費が重なります。

特に子供が成長するにつれて出費はどんどん増えていきます。

  • 小学校入学で学用品・給食代
  • 中学校で部活動の用具代
  • 高校で授業料・修学旅行代 など

子供一人を育てるのにかかる費用は0歳から大学卒業まででおよそ2,000万円とも言われています。

一方で相手は子供たちと一緒に暮らしていないため、養育にどれほどお金がかかるか想像できず、支払義務の認識が薄れていってしまいます。

でも大丈夫です。離婚後でも養育費の取り決めはできます。

離婚後に養育費を取り決める方法は主に2つある

  1. 裁判所に調停を申し立てる
  2. 弁護士に依頼して内容証明郵便を発送する

それぞれ詳しく説明します。

① 裁判所に調停を申し立てる

裁判所に調停を申し立てることで、強制執行も可能な法的な取り決めができます。第三者である調停委員が間に入るので、2人で直接話し合うよりもスムーズに進めることができます。

調停の申し立て方

調停は以下の手順で申し立てができます。

  1. 相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる
  2. 申立書・戸籍謄本・収入関係書類を準備する
  3. 申立費用は子供1人につき1,200円程度
  4. 第1回調停期日が決まったら出席する

調停は平日に行われることが多いため、仕事のスケジュール調整が必要です。

注意点

調停の場合、養育費の支払い義務が発生するのは原則として以下のどちらか早い日からです。

  • 調停を申し立てた日が属する月
  • 内容証明郵便で送った催告書を相手が受領した日が属する月

そのため過去分の養育費を取り決めることは難しいという点に注意が必要です。

こんな人におすすめ

  • 相手と直接話し合いができない
  • 法的な強制力を持った取り決めをしたい
  • 弁護士費用をかけたくない

② 弁護士に依頼して内容証明郵便を発送する

弁護士に代理人になってもらうことで、精神的なストレスを抱えずに養育費の催告をしてもらうことができます。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、誰が・いつ・どんな内容の手紙を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便です。

「養育費を請求した証拠」として法的な効力を持ちます。弁護士名で送ることで相手へのプレッシャーになり、支払いに応じる可能性が高まります。

過去分の養育費も取り決めできる

弁護士を通じた交渉になるため、離婚した月からの過去分の養育費の取り決めも可能です。これは調停にはない大きなメリットです。

毎月督促してくれる法律事務所もある

養育費を長年払わなかった相手は支払う意識が低く、最初は払っても時間が経つにつれ未払いになってしまうことはよくある話です。

弁護士が毎月督促してくれる法律事務所を選べば、そんな心配も減らすことができます。

こんな人におすすめ

  • 相手と関わりたくない
  • 過去分の養育費も請求したい
  • 精神的な負担を減らしたい

よくある質問

Q. 離婚してから何年も経っていても請求できますか?

A. できます。ただし請求が遅くなるほど過去分の回収は難しくなります。気づいた時点で早めに動くことをおすすめします。

Q. 相手が行方不明でも請求できますか?

A. 弁護士に依頼することで住民票などから相手の住所を調べることができます。

Q. 養育費の相場はいくらですか?

A. 相手の年収と子供の人数によって変わります。

どちらを選ぶべきか

まず弁護士に無料相談することをおすすめします。理由としては、

  1. 過去分の養育費も請求できる可能性がある
  2. 自分の状況に合った方法を専門家が判断してくれる

養育費の取り決めは状況によって最適な方法が全く違います。まず無料相談で自分のケースを確認してみてください。

まとめ

  • 養育費の取り決めは離婚後でもできる
  • 調停は強制執行できるが過去分の請求は難しい
  • 弁護士に依頼すると過去分も請求できる可能性がある
  • まずは無料相談から始めるのがおすすめ
弁護士法人ワンピース法律事務所

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