離婚後の年金はどうなる? 【年金分割をわかりやすく解説】

離婚手続き

「離婚したら年金はどうなるの?」「専業主婦だったから年金が少ない」「年金分割って何?」

離婚後の年金問題は見落としがちですが、老後の生活に大きく関わります。この記事では年金分割の仕組みと手続きをわかりやすく解説します。

年金分割とは

離婚時の年金分割とは婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分け合い分割を受けた側の将来の年金額を増やす制度です。厚生労働省の令和6年度統計によると分割を受けた側の年金月額は平均約3.3万円増加します。


年金分割の種類は2つ

① 合意分割

夫婦の合意または裁判所の決定によって厚生年金記録を分割する方法です。

項目内容
対象期間婚姻期間中すべて
分割割合最大50%まで
相手の合意必要
対象者婚姻期間中に厚生年金に加入していた方

② 3号分割

専業主婦(主夫)として加入していた期間のうち2008年4月以降の期間については相手の合意なしで手続きできる3号分割もあります。

項目内容
対象期間2008年4月以降の婚姻期間
分割割合自動的に50%
相手の合意不要
対象者第3号被保険者(専業主婦など)だった方

合意分割と3号分割の違い

合意分割3号分割
対象期間婚姻期間中すべて2008年4月以降のみ
相手の合意必要不要
分割割合最大50%(交渉次第)自動的に50%
おすすめ度婚姻期間が長い方相手が合意しない場合

年金分割でいくら増える?

分割対象期間が2008年4月〜2025年3月(17年間・204ヶ月)の場合、妻に分割される厚生年金の金額は年約20万1,262円(月約1万7,000円)になる計算例があります。合意分割なら月約3万2,000円、3号分割なら月約1万7,000円となるため合意分割の方が金額的に有利です。


年金分割の請求期限

2026年4月以降に離婚した場合

請求期限は2026年4月1日以降の離婚は離婚の翌日から5年以内です。

2026年3月31日以前に離婚した場合

2026年3月31日以前の離婚は離婚の翌日から2年以内です。

離婚後はできるだけ早めに手続きをしてください。


年金分割の手続き方法

STEP1 年金分割のための情報提供を請求する

最寄りの年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。婚姻期間中の厚生年金記録の情報が記載された「年金分割のための情報通知書」が届きます。


STEP2 分割割合を決める

合意分割の場合

夫婦で話し合って分割割合を決めます。合意できない場合は家庭裁判所で調停・審判を行います。

3号分割の場合

分割割合は自動的に50%になるため話し合い不要です。


STEP3 年金事務所で手続きをする

必要書類

・標準報酬改定請求書
・年金分割の合意書(合意分割の場合)
・離婚の事実を証明する書類
 (戸籍謄本など)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類

申請場所: 最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター


年金分割できないケース

・相手が自営業・フリーランスで
 厚生年金に未加入の場合
・婚姻期間中に厚生年金の記録がない場合
・請求期限を過ぎた場合
・相手が死亡してから1ヶ月以上経過した場合

注意点

国民年金は分割できない

年金分割は「厚生年金の納付記録」をわけ合う制度なので国民年金の部分は分割できません。自営業・フリーランスなど厚生年金に加入していない場合には年金分割はできませんので注意しましょう。

相手が死亡した場合

離婚成立後に相手が亡くなった場合死亡日から起算して1ヶ月を経過すると年金分割は請求できません。


よくある質問

Q. 専業主婦でも年金分割を請求できますか?

A. はい。2008年4月以降の婚姻期間であれば3号分割で相手の合意なしに請求できます。

Q. 離婚時に年金分割を決めなかった場合、後から請求できますか?

A. できます。2026年4月以降の離婚なら離婚後5年以内であれば請求できます。ただし早めに動くことをおすすめします。

Q. 年金分割をすると相手の年金が減りますか?

A. はい。分割した分だけ相手の将来の年金額が減ります。

Q. 再婚した場合でも年金分割を受け取れますか?

A. はい。再婚しても年金分割の記録は変わりません。


まとめ

  • 年金分割とは婚姻中の厚生年金記録を分け合う制度
  • 合意分割と3号分割の2種類がある
  • 専業主婦は3号分割で相手の合意なしに請求できる
  • 請求期限は2026年4月以降の離婚なら5年以内
  • 国民年金は分割できない
  • 相手が死亡してから1ヶ月以内に手続きが必要
  • 離婚後はできるだけ早めに手続きをする

年金分割は老後の生活に大きく関わります。忘れずに手続きをしてください。

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