離婚後の年金はどうなる?【年金分割をわかりやすく解説】

離婚手続き

「離婚したら将来もらえる年金はどうなるの?」
「専業主婦だった期間が長いけれど大丈夫?」
「年金分割って、相手の年金を半分もらえる制度?」

離婚するときは、財産分与や養育費など目の前の問題に意識が向きやすく、将来の年金については後回しになりがちです。

しかし、婚姻期間中に夫婦の一方が厚生年金に加入していた場合、離婚後に「年金分割」という制度を利用できることがあります。

この記事では、年金分割とはどのような制度なのか、合意分割と3号分割の違い、手続き方法や請求期限についてわかりやすく解説します。

年金分割とは

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録である「標準報酬」を夫婦間で分割する制度です。

ここで注意したいのが、相手が将来受け取る年金そのものを半分もらえる制度ではないということです。

婚姻期間中の厚生年金記録を分割し、その記録をもとに将来それぞれの老齢厚生年金額が計算されます。

そのため、年金分割をしたことで将来の年金がいくら増えるかは、婚姻期間や厚生年金の加入記録などによって異なります。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある

離婚時の年金分割には、大きく分けて次の2種類があります。

① 合意分割

合意分割は、夫婦の合意または裁判所の手続きによって按分割合を決め、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。

分割割合の上限は2分の1です。

夫婦で割合について合意できない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、按分割合を決めてもらうことができます。

項目内容
対象婚姻期間中の厚生年金記録
按分割合上限50%
合意原則として夫婦間で決める
合意できない場合家庭裁判所で決めてもらうことが可能

② 3号分割

3号分割は、国民年金の第3号被保険者だった期間について利用できる制度です。

2008年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者だった期間について、相手の合意を得ることなく、対象となる厚生年金記録を2分の1ずつ分割できます。

いわゆる専業主婦や専業主夫など、第3号被保険者だった方が対象になる場合があります。

項目内容
対象2008年4月1日以後の第3号被保険者期間
分割割合2分の1
相手の合意不要
対象者第3号被保険者だった期間がある方

合意分割と3号分割の違い

2つの制度を簡単に比較すると次のようになります。

合意分割3号分割
対象婚姻期間中の厚生年金記録2008年4月1日以後の第3号被保険者期間
按分割合上限50%50%
相手との合意原則必要不要
合意できない場合裁判所で決めてもらえる合意自体が不要

「専業主婦だから3号分割だけ」と単純に判断できるとは限りません。

婚姻期間や厚生年金の加入状況などによって対象となる制度が異なるため、自分の年金記録を確認することが大切です。

年金分割をすると年金はいくら増える?

「年金分割をすると毎月いくら増えるの?」と気になる方も多いと思います。

しかし、一律に○万円増えるというものではありません。

年金分割で分けるのは年金そのものではなく、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録です。

実際に将来受け取る年金額は、婚姻期間や厚生年金の加入記録、自分自身の加入状況などによって変わります。

そのため、インターネット上のモデルケースだけを見て「自分も毎月○万円増える」と判断しないようにしましょう。

自分の場合にどのような記録が年金分割の対象になるのか確認したい場合には、年金事務所で「年金分割のための情報提供」を請求できます。

年金分割には請求期限がある

年金分割は、いつでも請求できるわけではありません。

離婚した時期などによって請求期限が異なるため注意が必要です。

2026年4月1日以後に離婚した場合

原則として、離婚した日の翌日から起算して5年以内に請求する必要があります。

2026年3月31日以前に離婚した場合

原則として、離婚した日の翌日から起算して2年以内です。

ただし、期限については個別の事情によって取扱いが異なる場合があります。

「まだ期限内だと思っていたら過ぎていた」ということがないよう、離婚後は早めに年金事務所などで確認することをおすすめします。

年金分割の手続き方法

年金分割を検討している場合は、まず自分がどの制度の対象になるのか確認します。

STEP1 年金分割のための情報提供を請求する

まず「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、年金分割に必要な情報を確認します。

離婚前でも情報提供を請求することができます。

請求すると、年金分割の対象期間や按分割合の範囲などを確認するための「年金分割のための情報通知書」が交付されます。

STEP2 按分割合を決める

合意分割の場合には、夫婦で按分割合について話し合います。

話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判などで割合を決めてもらう方法があります。

3号分割の場合は、対象となる期間について相手との合意は必要ありません。

STEP3 年金分割の請求手続きをする

必要な内容が決まったら、年金事務所などで標準報酬改定請求の手続きを行います。

必要書類は手続きの内容によって異なります。

戸籍関係の書類や本人確認書類などが必要になる場合があるため、事前に日本年金機構の案内を確認しておきましょう。

年金分割できないケースは?

年金分割は、すべての離婚で利用できるわけではありません。

たとえば、婚姻期間中に分割対象となる厚生年金記録がない場合には、分割する記録そのものがありません。

また、原則として請求期限を過ぎると年金分割を請求できなくなります。

「元配偶者が自営業だったから絶対に年金分割できない」と考えるのではなく、婚姻期間中に厚生年金の加入記録があったかどうかを確認することが重要です。

年金分割で注意したいこと

国民年金の基礎年金部分を分割する制度ではない

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録です。

国民年金の基礎年金そのものを夫婦で半分にする制度ではありません。

「夫の年金を全部半分にできる」と誤解しないようにしましょう。

年金分割をしただけではすぐにお金はもらえない

年金分割は、離婚時に相手から現金を受け取る制度ではありません。

分割後の厚生年金記録が、将来それぞれの年金額を計算する際に反映されます。

相手が死亡した場合は早急に確認する

離婚後、年金分割の請求をする前に元配偶者が亡くなった場合には、通常の請求期限とは異なる期限が問題になることがあります。

この場合は放置せず、できるだけ早く年金事務所に確認してください。

よくある質問

Q. 専業主婦でも年金分割できますか?

対象となる期間があれば可能です。

2008年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者だった期間については、3号分割の対象になる場合があります。

ただし、婚姻期間や加入記録によって異なるため、自分の記録を確認することが大切です。

Q. 相手が年金分割に反対していたらできませんか?

3号分割では、対象となる期間について相手の同意は必要ありません。

合意分割についても、夫婦間で按分割合について合意できない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて割合を決めてもらう方法があります。

Q. 離婚すると自動的に年金分割されますか?

いいえ。

離婚しただけで自動的にすべての年金分割手続きが完了するわけではありません。

対象となる場合には、請求期限内に必要な手続きを行うことが重要です。

Q. 再婚すると年金分割した記録はなくなりますか?

年金分割によって改定された厚生年金記録は、原則としてその後に再婚したことだけを理由に元に戻るものではありません。

まとめ

年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を分割する制度です。

「相手の年金を半分もらえる制度」ではないことを、まず理解しておきましょう。

年金分割には合意分割と3号分割があり、対象となる期間や相手の合意が必要かどうかなどに違いがあります。

また、年金分割には請求期限があります。

特に2026年4月の制度改正によって離婚時期による期限の違いもあるため、離婚後に長期間放置しないことが大切です。

自分が年金分割の対象になるかわからない場合には、まず年金事務所などで自分の年金記録や手続きについて確認してみましょう。

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