離婚したら姓(苗字)はどうすればいいの?旧姓に戻すべき?そのままでいい?
子供がいる場合は特に悩むところです。この記事では離婚後の姓の選択肢と手続きをわかりやすく解説します。
離婚後の姓の選択肢は2つ
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 旧姓に戻す | 婚姻前の姓に戻る |
| そのまま使う(婚氏続称) | 結婚中の姓をそのまま使い続ける |
どちらを選ぶかは自由です。ただしそれぞれメリット・デメリットがあります。
旧姓に戻す場合
メリット
・気持ちの切り替えができる
・元夫との縁を完全に切れる
・実家の家業を継ぐ場合に都合がいい
デメリット
・運転免許・銀行口座・クレジットカードなどの
名義変更が必要
・職場での名前が変わる
・子供と苗字が違くなる可能性がある
手続き方法
特別な手続きは不要です。離婚届を提出するだけで自動的に旧姓に戻ります。
そのまま使う場合(婚氏続称)
メリット
・名義変更の手続きが不要
・職場での名前が変わらない
・子供と同じ苗字を名乗れる
・離婚したことが周囲にバレにくい
デメリット
・元夫と同じ姓を使い続けることになる
・気持ちの切り替えがしにくい場合がある
・再婚した場合にまた名前が変わる
手続き方法
結婚時の姓を継続する場合は離婚届とともに「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。提出期限は離婚から3か月以内と制限されており、この期間内であれば継続して名乗りたい理由や同じ姓である相手方の同意など聞かれることはありません。
3か月を過ぎてから姓を変えたい場合
離婚後3か月以内であっても一度婚氏続称届を提出している場合自由に旧姓に戻すことはできません。氏の変更許可を得るには「やむを得ない事由」という要件が満たされることが必要です。
「やむを得ない事由」として認められやすいケース
・子供のために婚姻時の姓を名乗ったが
子供が成人した
・職場や近隣の方には旧姓を名乗っている
・両親の家業を継ぐ必要がある
この場合は家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」をする必要があります。
子供の苗字はどうなる?
離婚しても子供の苗字は変わらない
母親が離婚をして旧姓に戻ってしまうと子どもと同じ戸籍に入ることができなくなります。子どもの姓を母親の姓に変えれば同じ戸籍にできます。
子供の苗字を自分と同じにする手続き
以下の手順を踏めば子どもと母親の苗字を同じにできます。
① 自分を筆頭者として新しい戸籍を作る
② 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をする
③ 許可が下りたら役所で入籍届を提出する
子供の苗字を変えるメリット・デメリット
変えるメリット
・親子で同じ苗字になる
・子供が苗字の違いで悩まなくて済む
変えないメリット
・子供の生活への影響を最小限にできる
・手続きの手間が省ける
・離婚したことが周囲にバレにくい
特に何も手続きをしなければ離婚後に子どもの苗字は変わらない旨をおさえておきましょう。
名義変更が必要なもの一覧
旧姓に戻す場合は以下の名義変更が必要です。
・運転免許証
・パスポート
・銀行口座
・クレジットカード
・マイナンバーカード
・健康保険証
・年金手帳
・不動産登記(持ち家がある場合)
よくある質問
Q. 旧姓に戻すと仕事に影響しますか?
A. 職場での名前が変わるため、取引先への連絡や名刺の変更が必要になります。ただし最近は旧姓を職場で使い続けられる会社も増えています。
Q. 子供の苗字は子供本人が決めることができますか?
A. ある程度の年齢になれば子供の意思も考慮されます。子供が苗字についてどう感じているか、話し合うことが大切です。
Q. 離婚後に旧姓に戻してから、また元の姓に戻すことはできますか?
A. 家庭裁判所の「やむを得ない事由」が認められれば可能ですが、手続きが複雑になります。最初の選択を慎重に行うことをおすすめします。
まとめ
- 離婚後の姓は旧姓に戻すかそのまま使うかの2択
- そのまま使う場合は離婚から3か月以内に婚氏続称届を提出する
- 子供の苗字は手続きをしない限り変わらない
- 子供と同じ苗字にするには家庭裁判所の許可が必要
- 旧姓に戻す場合は各種名義変更の手続きが必要
姓の選択は後から変えるのが難しい場合もあります。子供のことも含めてよく考えてから決めてください。

