離婚する時に「財産分与」という言葉をよく耳にしますが、何が対象になるのかよくわからないという方は多いと思います。
財産分与を正しく理解しておかないと、もらえるはずの財産を見逃してしまう可能性があります。この記事では財産分与の基本から対象になるもの・ならないものまでわかりやすく解説します。
財産分与とは
財産分与とは、離婚に伴い結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分けて清算することをいいます。どちらの収入で取得したかや、どちらの名義になっているかにかかわらず、結婚生活で協力して取得した財産を基本的に半分ずつ分け合います。
財産分与の3つの種類
財産分与には以下の3種類があります。
① 清算的財産分与
婚姻中に築いた共有財産を清算するもの。財産分与の中心となるものです。
② 扶養的財産分与
離婚後の生活が困難な配偶者を経済的に支援するもの。専業主婦だった場合などに認められることがあります。
③ 慰謝料的財産分与
離婚の原因を作った側が相手に支払うもの。慰謝料と財産分与をまとめて支払う場合に使われます。
財産分与の対象になるもの
婚姻中に夫婦で築いた「共有財産」が対象になります。名義がどちらになっていても関係ありません。
・預貯金(結婚後に貯めたもの)
・不動産(結婚後に購入したもの)
・自動車
・生命保険・学資保険の解約返戻金
・株式・投資信託
・退職金(婚姻期間に対応する部分)
・年金(年金分割)
・家具・家電
**専業主婦でも財産分与を受け取れます。**家事や育児も夫婦の協力とみなされるため、収入がなくても原則として半分を請求できます。
財産分与の対象にならないもの
以下の「特有財産」は財産分与の対象になりません。
・結婚前から持っていた財産
・結婚中に親から相続・贈与された財産
・結婚前からの借金
・慰謝料として受け取ったお金
ただし特有財産であることを証明するのは本人の責任です。証明できない場合は共有財産とみなされる場合があります。
財産分与の割合
原則として2分の1ずつの折半です。
ただし以下の場合は割合が変わることがあります。
| ケース | 割合 |
|---|---|
| 一方が特別な能力で財産を築いた場合 | 折半にならない場合がある |
| 一方が財産形成に貢献していない場合 | 減額される場合がある |
| 専業主婦・専業主夫の場合 | 原則として折半 |
2026年4月からの重要な法改正
請求期限が2年から5年に延長
2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期限が離婚後2年以内から5年以内に延長されました。ただし2026年3月31日以前に離婚した場合は従来通り2年以内が適用されます。
財産開示命令の新設
改正法では裁判所が当事者に対し、必要があると認めるときはその財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる規定が設けられました。
相手が財産を隠していても、裁判所を通じて情報開示を求めることができるようになりました。
財産分与の手続きの流れ
夫婦で話し合う
↓
合意できた場合:書面に残す
↓
合意できない場合:調停を申し立てる
↓
調停でも合意できない場合:審判へ
注意点
離婚前に財産を把握しておく
別居後や離婚後に相手の財産を調べるのは非常に難しくなるため、同居しているうちに情報を整理しておくことが大切です。
通帳のコピーや残高証明書を事前に取っておきましょう。
合意内容は必ず書面に残す
口約束だけでは後からトラブルになる可能性があります。合意した内容は必ず書面に残してください。
よくある質問
Q. 専業主婦でも財産分与をもらえますか?
A. はい。家事や育児も夫婦の協力とみなされるため、収入がなくても原則として半分を請求できます。
Q. 相手名義の預金も財産分与の対象になりますか?
A. はい。名義にかかわらず婚姻中に築いた財産は共有財産として対象になります。
Q. 離婚後に財産分与を請求できますか?
A. できます。2026年4月以降に離婚した場合は離婚後5年以内であれば請求できます。ただし早めに動くことをおすすめします。
Q. 相手が財産を隠している場合はどうすればいいですか?
A. 弁護士に相談することで、裁判所を通じて財産開示を求めることができます。
まとめ
- 財産分与とは婚姻中に築いた共有財産を半分ずつ分けること
- 名義にかかわらず共有財産は対象になる
- 専業主婦でも原則として半分を請求できる
- 結婚前からの財産や相続・贈与は対象にならない
- 2026年4月以降の離婚は請求期限が5年に延長された
- 離婚前に財産を把握しておくことが重要
財産分与は状況によって判断が大きく変わります。一人で悩まず、まず専門家に相談してみてください。


