養育費の強制執行とは【給与と口座の差し押さえ方法】

養育費回収

養育費を取り決めたのに払ってもらえない。督促しても無視される。そんな状況が続いているなら、法的手段として「強制執行」を検討してください。

強制執行とは裁判所の権限により相手の財産を強制的に差し押さえ、未払いの養育費を回収する手続きです。この記事では強制執行の方法と手順をわかりやすく解説します。

強制執行でできること

強制執行では主に以下の財産を差し押さえることができます。

差し押さえの種類内容おすすめ度
給与の差し押さえ毎月の給与から直接回収
銀行口座の差し押さえ口座の残高から回収
不動産の差し押さえ不動産を競売にかけて回収

給与の差し押さえが最も強力な理由

給与であれば相手が退職・転職しない限り、継続的に支払ってもらうことができます。

さらに養育費の場合、一度差し押さえの命令が出れば**将来分の養育費も継続して回収できます。**毎月申し立て直す必要がないため、一度手続きをすれば安心です。

強制執行の種類【2026年4月改正】

養育費に基づく差し押さえの手続きには以下の3つがあります。

① 債務名義に基づく強制執行

調停調書や公正証書などで取り決めた養育費が支払われない場合に利用できます。取り決めた養育費の全額の差し押さえ申し立てができます。

② 合意書に基づく担保権実行(2026年4月新設)

2026年4月1日以降の養育費については、離婚協議書等の合意文書があれば子ども一人あたり月額8万円まで強制執行をすることができるようになりました。

③ 法定養育費に基づく担保権実行(2026年4月新設)

養育費の取り決めをせずに2026年4月1日以降に離婚した場合、子ども一人あたり月額2万円を差し押さえることができます。

強制執行の手順

STEP1 必要書類を準備する

公正証書・調停調書がある場合

・執行力のある債務名義の正本
・送達証明書
・資格証明書(法人の場合)
・相手の勤務先または銀行口座の情報

STEP2 裁判所に申し立てる

相手の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

STEP3 差し押さえ命令が出る

裁判所から相手の勤務先または銀行に差し押さえ命令が送られます。

STEP4 回収する

勤務先または銀行から直接支払いを受けます。

相手の勤務先や口座がわからない場合

以前は相手の勤務先や銀行口座がわからないと強制執行ができないという問題がありました。

2020年4月に施行された改正民事執行法では、第三者からの情報取得手続などの制度が新設され、養育費を回収するために元配偶者の給料や銀行口座の差し押さえをする手続きが容易にできるようになりました。

具体的には裁判所を通じて以下の情報を取得できます。

・市区町村から住民票情報
・年金機構から勤務先情報
・銀行から口座情報

強制執行ができる条件

強制執行をするには原則として以下のいずれかが必要です。

書類内容
調停調書家庭裁判所で作成
審判書審判で決定した書類
公正証書公証役場で作成
合意書(2026年4月以降)月額8万円まで
法定養育費(2026年4月以降)取り決めなしでも可

一人でできる?弁護士に頼むべき?

強制執行の手続きは法律上一人でも申し立てることができます。ただし必要書類の準備や裁判所とのやり取りは複雑で時間がかかります。

弁護士に依頼するメリット

  • 手続きをすべて任せられる
  • 相手の勤務先や口座の調査も依頼できる
  • 精神的な負担を減らせる
  • 成功報酬型の事務所なら手持ちのお金がなくても依頼できる

よくある質問

Q. 相手が自営業の場合はどうすればいいですか?

A. 給与の差し押さえはできませんが、銀行口座や売掛金の差し押さえができる場合があります。弁護士に相談してみてください。

Q. 差し押さえをしたら相手の会社にバレますか?

A. 給与の差し押さえは勤務先に通知されます。そのため相手に知られることになります。

Q. 相手が転職したらどうなりますか?

A. 転職先が判明した場合は改めて差し押さえの申し立てが必要になります。転職先の調査も弁護士に依頼できます。

Q. 口座残高がゼロだった場合はどうなりますか?

A. 残高がゼロの場合は回収できません。給与の差し押さえと併用することをおすすめします。

まとめ

  • 強制執行とは裁判所を通じて相手の財産を差し押さえる手続き
  • 給与の差し押さえが最も効果的で継続的に回収できる
  • 2026年4月から合意書でも月額8万円まで強制執行が可能になった
  • 相手の勤務先や口座がわからない場合も裁判所を通じて調査できる
  • 手続きが複雑な場合は弁護士への依頼を検討する

強制執行は一人で行うことも可能ですが、確実に回収するためにまず専門家に相談することをおすすめします。

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