「再婚したら養育費はもらえなくなる?」
「元夫が再婚したら養育費を減らされる?」
「子どもと再婚相手が養子縁組したらどうなる?」
再婚すると、養育費が自動的になくなったり、必ず減額されたりするわけではありません。
ただし、再婚によって扶養する家族が増えたり、子どもが再婚相手と養子縁組したりすると、これまで決めていた養育費の金額を見直す事情になることがあります。
この記事では、自分が再婚した場合、子どもが再婚相手と養子縁組した場合、元夫が再婚した場合に養育費がどうなるのかをわかりやすく解説します。
再婚しただけで養育費はなくならない
まず知っておきたいのは、母親が再婚したという事実だけで、実父からの養育費が自動的になくなるわけではないということです。
再婚しても、子どもと実父との親子関係はなくなりません。
また、普通養子縁組では、子どもが再婚相手と養子縁組した場合でも、実親との親子関係そのものは残ります。法務省も、普通養子縁組では実親子関係が存続すると案内しています。
一方で、再婚後の家族関係や扶養状況が変わることで、養育費の金額を変更する必要があるかどうかが問題になることがあります。
子どもと再婚相手が養子縁組していない場合
母親が再婚しても、子どもと再婚相手が養子縁組していない場合、再婚相手と子どもの間に養親子としての法律上の親子関係はありません。
そのため、
「母親が再婚したから」
「新しい夫と一緒に暮らしているから」
という理由だけで、実父が一方的に養育費の支払いをやめられるわけではありません。
これまでの養育費を変更したい場合には、父母で話し合い、合意できなければ家庭裁判所に養育費の増額・減額を求める調停を申し立てる方法があります。
子どもと再婚相手が養子縁組した場合
子どもが再婚相手と普通養子縁組をすると、再婚相手と子どもの間に法律上の親子関係が成立します。
養親と養子は互いに扶養する義務を負います。
そのため、子どもが再婚相手と養子縁組したことは、実父が支払っている養育費について減額や変更を検討する重要な事情になります。
ただし、
「養子縁組した瞬間に実父の養育費が必ず0円になる」
というものではありません。
普通養子縁組では実父との親子関係も残っており、実父の扶養義務が完全になくなるわけではありません。再婚相手の収入や母親・実父の収入、子どもの生活状況などを含めて判断されます。
裁判所の養育費増減調停の申立書でも、「子が相手方の再婚相手等と養子縁組した」ことが養育費の増額・減額を求める事情として挙げられています。
養子縁組したら元夫に伝えた方がいい?
養子縁組したからといって、常に法律上の報告義務があると単純に言い切ることはできません。
ただし、すでに養育費の取り決めがあり、その後に子どもが再婚相手と養子縁組した場合には、養育費の金額に影響する可能性があります。
私が養育費に関する実務に携わる中でも、養子縁組した後もそれまでと同じ養育費を受け取り続け、その後に元配偶者が養子縁組を知ってトラブルになるケースがありました。
だからといって、養子縁組した日以降に受け取った養育費がすべて当然に返還対象になるというわけではありません。
すでに決まった養育費がある場合には、自分たちだけで「もう払わなくていい」「返さなければならない」と判断するのではなく、必要に応じて養育費の変更について協議することをおすすめします。
再婚相手と離婚したら養育費はどうなる?
再婚相手と離婚した場合でも、子どもとの養子縁組が自動的に解消されるとは限りません。
ここは非常に重要です。
再婚相手と母親が離婚したことと、再婚相手と子どもの養子縁組を解消する「離縁」は別の手続きです。
普通養子縁組は、協議による離縁などによって解消することができます。
そのため、
「再婚相手と離婚した翌日から自動的に実父の養育費が復活する」
とは考えない方がよいでしょう。
離縁によって子どもの扶養関係が再び変化した場合には、それを事情の変更として養育費の増額などについて父母で話し合ったり、必要に応じて家庭裁判所の調停を利用したりします。
元夫が再婚したら養育費は減る?
元夫が再婚したというだけで、現在の養育費が自動的に減額されるわけではありません。
ただし、再婚によって元夫の扶養関係が大きく変わった場合には、養育費の減額を検討する事情になることがあります。
裁判所も、養育費の増額・減額を求める事情として「再婚や新たに子ができたことにより扶養家族に変動があった」ケースを挙げています。
元夫と再婚相手の間に子どもが生まれた場合
元夫と再婚相手の間に新しい子どもが生まれた場合には、元夫が扶養する子どもが増えることになります。
そのため、現在支払っている養育費について減額を求める事情になる可能性があります。
ただし、新しい子どもが生まれたからといって、自動的に養育費が減るわけではありません。
父母双方の収入、新たな子どもの状況、現在の養育費などを踏まえて判断されます。
元夫が一方的に、
「子どもが生まれたから来月から半額にする」
と決めるものではありません。
元夫が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合
元夫が再婚相手の連れ子と養子縁組した場合には、その子どもとの間にも法律上の親子関係が成立し、扶養義務を負います。
そのため、元夫の扶養家族が増えた事情として、養育費の減額を検討する要素になる可能性があります。
一方、再婚相手に連れ子がいるというだけで、元夫がその子と養子縁組していない場合まで、当然に同じ扱いになるとは限りません。
「一緒に住んでいるから扶養義務がある」と単純に判断するのではなく、法律上の親子関係や実際の扶養状況などを確認する必要があります。
再婚したら養育費はいくら減る?
再婚した場合の養育費について、
「3万円が2万2,000円になる」
というような一律の計算式はありません。
父母双方の収入や子どもの人数、新たに扶養する家族の有無、養子縁組の有無などによって結果が変わります。
そのため、元の原稿にあったような特定の年収を入れて「この場合は約2万2,000円」と断定する例は入れない方が安全です。
養育費の目安については、裁判所の養育費・婚姻費用算定表が参考にされていますが、再婚や養子縁組があるケースでは単純な算定表だけでは判断しにくい場合があります。
再婚したら勝手に養育費を止めてもいい?
一度養育費の金額を取り決めている場合、再婚などの事情が生じたからといって、支払う側が一方的に金額を変更するのは避けるべきです。
裁判所も、一度決められた養育費について、その後に事情の変更があった場合には、まず元配偶者と話し合い、話し合いがまとまらなければ養育費請求の手続きによって増額・減額を求めることができると案内しています。
すでに公正証書や調停調書などで養育費を決めている場合には、なおさら自分だけの判断で支払いを止めるのではなく、正式に変更手続きを検討しましょう。
養育費を変更する方法
① 父母で話し合う
再婚や養子縁組などで事情が変わった場合には、まず父母で養育費について話し合う方法があります。
双方が新しい金額に合意できれば、その内容を書面に残しておきましょう。
以前の養育費を公正証書や調停調書で決めている場合には、新しい取り決めとの関係が後から問題にならないよう注意が必要です。
② 養育費の増額・減額調停を申し立てる
父母で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費の増額または減額を求める調停を申し立てることができます。
調停では、父母双方の収入や再婚後の家族関係、子どもの状況などを確認しながら話し合います。
調停が不成立になった場合には、審判に移行し、裁判所が事情を考慮して判断します。
実務で感じた再婚後の養育費トラブル
私が養育費に関する実務に携わる中では、再婚そのものよりも、
「養子縁組したのに以前と同じ養育費を受け取っていた」
「再婚したからという理由で突然養育費を止められた」
「新しい子どもが生まれたから半額にすると一方的に言われた」
といったケースの方がトラブルになりやすい印象がありました。
再婚すると生活環境が大きく変わるため、これまで決めた養育費が現在の家族状況に合わなくなることはあります。
ただし、事情が変わったからといって自動的に養育費が0円になったり、一定額減額されたりするわけではありません。
「再婚したらどうなる?」ではなく、再婚によって具体的にどのような扶養関係の変化が起きたのかを見ることが重要です。
よくある質問
Q. 私が再婚しただけで養育費は止まりますか?
再婚したというだけで、実父の養育費が自動的になくなるわけではありません。
子どもと再婚相手が養子縁組したかどうかなど、具体的な事情によって養育費を変更する必要があるかを検討します。
Q. 子どもが再婚相手と養子縁組したら養育費は0円になりますか?
必ず0円になるわけではありません。
普通養子縁組後も実親子関係は存続しますが、養親にも扶養義務が生じるため、養育費の減額や変更を検討する重要な事情になります。
Q. 元夫が再婚したら養育費を減らされますか?
再婚したというだけでは自動的に減りません。
ただし、新たな子どもが生まれた、再婚相手の子と養子縁組したなど、扶養家族に変化があった場合には減額を求められる可能性があります。
Q. 元夫が勝手に養育費を止めました
再婚や養子縁組などの事情があっても、既存の養育費の取り決めを一方的に変更してよいとは限りません。
公正証書や調停調書などがあり、支払いが止まった場合には、履行勧告や強制執行を検討できるケースもあります。
Q. 再婚相手と離婚したら元夫の養育費は自動的に元に戻りますか?
自動的に元の金額へ戻るとは限りません。
特に子どもと再婚相手が養子縁組している場合には、夫婦の離婚とは別に養子離縁の問題があります。
離縁などによって扶養関係が変わった場合には、改めて養育費について協議したり、増額調停を利用したりする方法があります。
まとめ
再婚したからといって、養育費が自動的になくなったり減額されたりするわけではありません。
母親が再婚しただけで、子どもと再婚相手が養子縁組していない場合には、実父との親子関係や養育費の問題は基本的に残ります。
子どもが再婚相手と養子縁組した場合には、養親にも扶養義務が生じるため、実父が支払っている養育費について減額や変更を検討する事情になります。ただし、普通養子縁組では実父との親子関係も存続するため、「養子縁組したら実父の義務は完全になくなる」と単純に考えることはできません。
一方、元夫が再婚して新たな子どもが生まれたり、再婚相手の子と養子縁組したりした場合にも、扶養関係の変化を理由に養育費の減額を求められる可能性があります。
一度決めた養育費を変更する場合には、まず父母で話し合い、合意できない場合には家庭裁判所の調停を利用する方法があります。再婚したという理由だけで、自分の判断で養育費を止めたり減らしたりしないことが大切です。

