養育費の取り決めをしたいけど、何から始めればいいかわからない。公正証書?調停?合意書?何が違うの?
離婚の手続きでただでさえ頭がいっぱいなのに、養育費の取り決め方法まで調べるのは本当に大変ですよね。
この記事では養育費の取り決め方法を3つに絞って、それぞれの違いをわかりやすく解説します。自分に合った方法を選ぶ参考にしてください。
養育費の取り決め方法は3つある
養育費の取り決め方法は大きく分けて3つあります。
- 公正証書
- 調停調書
- 合意書
それぞれメリットと注意点が違います。順番に説明します。
① 公正証書(こうせいしょうしょ)
公証役場(こうしょうやくば)は法務大臣が任命した公証人が職務を行う役場です。公証人は元裁判官や元検察官が任命される公務員で、全国約300ヶ所に設置されています。
公正証書の最大の特徴は、相手が養育費を払わない場合に給与や銀行口座を差し押さえる「強制執行」ができることです。養育費の回収手段として最も強力です。
ただし、公正証書を作成するには相手方との合意が前提です。相手が内容に同意していないと作成できません。合意さえできれば、高額な養育費の取り決めも可能です。
こんな人におすすめ
- 将来的なトラブルを防ぎたい
- 相手と話し合いができる状況にある
- 確実に養育費を回収したい
② 調停調書(ちょうていちょうしょ)
相手と話し合いで解決できない場合に、裁判所に調停を申し立てて作成される書類です。
調停では調停委員という第三者が間に入って話し合いをサポートしてくれます。直接顔を合わせずに話し合いを進められるので、相手と会いたくない場合でも安心です。
養育費の金額はお互いの年収をもとにした「養育費算定表」を基準に決めることになります。話し合いで合意できなかった場合は自動的に審判に移行し、裁判所が総合的に判断して金額を決めます。
こんな人におすすめ
- 相手と直接話し合いができない
- 第三者に間に入ってほしい
- 相手が養育費の支払いを拒否している
- 確実に養育費を回収したい
③ 合意書
弁護士に依頼するか、自分たちで作成する書類です。3つの中で一番手軽に作れます。
強制執行はできませんが、相手が養育費を払わない場合、作成済みの合意書をもとに訴訟を起こすことができます。
こんな人におすすめ
- とにかく早く取り決めをしたい
- 相手との関係が比較的良好
3つを比較する
| 公正証書 | 調停調書 | 合意書 | |
| 作成場所 | 公証役場 | 裁判所 | 自分・弁護士 |
| 強制執行 | ✅ できる | ✅ できる | ❌ できない |
| 相手の合意 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 費用 | 数万円 | 申立費用のみ | 安い |
どれを選ぶべきか
相手と合意できる状況にあるなら強制執行可能な公正証書がおすすめです。相手と話し合いができない場合は調停を申し立てましょう。調停委員が間に入ってくれるので、直接顔を合わせる必要はありません。
まとめ
- 公正証書:強制執行できる・相手の合意が必要
- 調停調書:相手と話し合いできない時・審判に移行する場合も
- 合意書:手軽だが強制執行できない
養育費の取り決めは離婚後の生活を守るための大切な手続きです。養育費の取り決めは、状況によって 最適な方法が変わります。 一人で悩まず、まず専門家に 相談してみてください。
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