「養育費の取り決めをしたいけど公正証書ってどうやって作るの?」「費用はいくらかかるの?」
公正証書は養育費を確実に受け取るための最も強力な手段です。この記事では公正証書の作り方を手順ごとにわかりやすく解説します。
なぜ公正証書が必要なのか
口約束や合意書だけでは相手が養育費を払わなくなった場合に強制執行ができません。
公正証書があれば裁判なしで給与や口座を差し押さえられます。
厚生労働省の調査によると養育費を現在も継続して受け取っている母子世帯は28.1%にとどまっています。
約7割のシングルマザーが養育費を受け取れていない現実があります。公正証書を作っておくことがトラブル防止の最善策です。
2026年4月からの法改正
2026年4月1日施行の民法改正により養育費債権に先取特権が認められ公正証書などの債務名義がなくても養育費の取り決めを記した文書があれば差し押さえの申立てが可能になりました。差し押さえの上限は子ども1人あたり月額8万円です。
ただし公正証書があれば上限なく強制執行できるため、できる限り公正証書を作成することをおすすめします。
公正証書に記載する内容
養育費の公正証書には以下の内容を記載します。
・養育費の金額
・支払い開始日
・支払い終了日
・支払い方法(振込先口座など)
・支払い日(毎月何日か)
・増額・減額の条件
・強制執行認諾条項(必須)
強制執行認諾条項とは
「支払いが滞った場合は強制執行されても異議を申し立てない」という条項です。これがないと強制執行ができないので必ず入れてください。
公正証書の作成手順
STEP1 養育費の条件を夫婦で合意する
公正証書を作成するには相手の合意が必要です。以下の条件を事前に話し合って決めておきましょう。
・養育費の金額
・支払い期間
・支払い方法
・特別な費用の扱い
(入学費用・医療費など)
STEP2 公証役場に連絡して合意案を作成する
お住まいの近くの公証役場に電話またはメールで連絡します。
公証役場の探し方
日本公証人連合会のサイトで検索できます。
https://www.koshonin.gr.jp/
連絡後の流れ
公証役場に2人の合意内容を伝える
↓
公証人が合意案をもとに
公正証書の原案を作成する
↓
内容を確認する
↓
公証役場に行く日程を決める
STEP3 必要書類を準備する
| 書類 | 取得場所 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 市区町村の窓口 |
| 印鑑(認印でOK) | 自分で用意 |
| 本人確認書類 | 自分で用意 |
| 離婚協議書(ある場合) | 自分で用意 |
| 相手の署名・押印が必要な書類 | 事前に準備 |
STEP4 公証役場で公正証書を作成する
夫婦2人で公証役場に行き公証人の前で署名・押印します。
2人で行けない場合
代理人(弁護士など)に依頼することができます。
STEP5 公正証書の謄本を受け取る
公正証書が完成したら謄本(コピー)を受け取ります。大切に保管してください。
費用の目安
公正証書を作成する際には公証人に支払う手数料が必要です。この手数料は全国どこの公証役場でも同じ基準で決められています。
養育費の支払いは支払期間が長期にわたる場合でも 10年分の金額が目的価額の上限になります。 例えば20年払うとしても手数料は10年分の金額で決まります。
費用の計算例
養育費:月5万円の場合
10年分の総額:5万円×12ヶ月×10年=600万円
目的価額600万円の手数料:17,000円
その他(謄本代・送達費用など):約5,000円〜8,000円
合計:約22,000〜25,000円程度
自分で作る vs 弁護士に依頼する
| 自分で作る | 弁護士に依頼する | |
|---|---|---|
| 費用 | 公証役場の手数料のみ | 手数料+弁護士費用 |
| 手間 | 自分で準備が必要 | 全部任せられる |
| 安心感 | △ | ◎ |
| おすすめ度 | 相手と合意できている場合 | 条件で揉めている場合 |
離婚後でも公正証書は作れる
離婚後でも元配偶者が話し合いに応じれば公正証書を作成できます。ただし離婚後は相手が協力しない場合もあります。
離婚前に作成しておくことが理想ですが、離婚後でも遅くはありません。
よくある質問
Q. 相手が公証役場に来てくれない場合はどうすればいいですか?
A. 代理人(弁護士)を立てることができます。また相手が全く協力しない場合は調停を申し立てる方法があります。
Q. 公正証書を作った後に養育費の金額を変えることはできますか?
A. できます。相手と合意して新しい公正証書を作成するか、調停で変更することができます。
Q. 公正証書がなくても養育費を請求できますか?
A. できます。ただし強制執行をするには公正証書または調停調書が必要です。2026年4月以降は合意書でも月8万円まで強制執行できるようになりました。
まとめ
- 公正証書があれば裁判なしで給与や口座を差し押さえできる
- 必ず「強制執行認諾条項」を入れる
- 費用は目的価額によって決まり数万円程度
- 公証役場に合意内容を伝えて原案を作成してもらう
- 夫婦2人で公証役場に行くのが基本
- 離婚後でも作成できるが相手の合意が必要
- 2026年4月から合意書でも月8万円まで強制執行が可能に
公正証書は養育費を守るための最も強力な手段です。まず弁護士に相談してみてください。


