「離婚したら親権はどちらが持つの?」「共同親権って何?自分に関係ある?」
2026年4月から親権に関する法律が大きく変わりました。これから離婚を考えている方は必ず確認しておいてください。
親権とは
親権とは子供を育て・守るための法律上の権利と義務のことです。
・子供の住む場所を決める権利
・子供の教育に関する決定権
・子供の医療に関する決定権
・子供の財産を管理する権利
2026年4月から大きく変わったこと
2026年4月1日に施行された改正民法で、父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がりました。離婚後これまで父母のどちらかにしか親権が持てなかった単独親権に加え、父母双方を親権者と定めることができる共同親権が新たに設けられました。
単独親権と共同親権の違い
| 単独親権 | 共同親権 | |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母のどちらか一方 | 父母の両方 |
| 決定権 | 一人で決められる | 原則として両方の合意が必要 |
| これまでの制度 | ◎ 従来の制度 | 2026年4月から新設 |
共同親権はどうやって決まる?
父母が協議により単独親権にするか共同親権にするかを決めます。話し合いで決まらない場合は家庭裁判所が父母と子どもとの関係などの様々な事情を考慮した上で子どもの利益の観点から親権者を父母双方とするか一方とするかを定めます。
必ず単独親権になるケース
以下の場合には家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・虐待のおそれがあると認められるとき
・DVのおそれがあると認められるとき
・共同親権にすることで子どもの利益を害すると判断した場合
DVがある場合は単独親権を主張できる
裁判所は身体的暴力だけでなく精神的DV・モラルハラスメントなど父母が共同で親権を行使することが事実上不可能となるような心身に有害な影響を及ぼす言動も考慮します。
DVがある場合は証拠を集めて弁護士に相談することをおすすめします。
親権を決める際に重視されること
裁判所が親権者を決める際に考慮する主な事情は以下の通りです。
・これまでの子育ての実績
・子供との関係性
・子供の意思(特に15歳以上)
・生活環境の安定性
・DVや虐待の有無
・相手方との協力関係
実務で見てきた「親権者と監護者が分かれるケース」
親権を持つことのメリットは一般的に「子供と一緒に暮らせる」「重要な決定を自分でできる」と言われますが、実務では母親が子供と同居し実際に育てているにもかかわらず、親権者は父親になっているケースを見ることがあります。
理由として考えられるのは以下のようなことです。
・子供の戸籍や名字を父親側に残したい(離婚後も父方の名字を継がせたい等)
・母親の育児に問題があり万が一を考えて親権は父親にしておく
・離婚交渉の中で、親権者の地位と引き換えに養育費や財産分与の条件で母親側に配慮してもらうという取引材料になっている
このように親権者と監護者は分けることができます。
・親権者:法律上の代理権・財産管理権を持つ
・監護者:実際に子供を育てる・日常の世話をする
母親が子供を引き取って育てる場合でも、親権そのものにこだわらず、監護権と養育費・面会交流などの条件をしっかり取り決める方が現実的な場合もあります。何が一番大切か(毎日一緒に暮らすこと、養育費の確保、戸籍の問題など)を整理した上で、交渉の条件として親権をどう扱うか考えてみることをおすすめします。
共同親権になった場合の注意点
共同親権になると原則として以下の決定に両方の合意が必要になります。
・子供の転居・転校
・子供の医療(手術など重大なもの)
・子供の進学先
・子供のパスポート取得
ただし日常の生活に関することは一人で決めることができます。
共同親権に不安がある場合
相手からDVやモラハラがあった場合は共同親権を避けるために証拠を準備することが重要です。
もしDVなどを背景とする不適切な合意によって共同親権が定められた場合でも家庭裁判所の手続きにより親権者を単独親権に変更することが可能です。
2026年4月以前に離婚した場合は?
2026年4月以前にすでに離婚して単独親権になっている場合、自動的に共同親権に変更されることはありません。ただし話し合いや調停で共同親権に変更することは可能です。
よくある質問
Q. 共同親権になると養育費はどうなりますか?
A. 共同親権になっても養育費の支払い義務はなくなりません。子供と離れて暮らす親は引き続き養育費を支払う義務があります。
Q. 相手がDVをしていた場合でも共同親権になりますか?
A. DVの証拠がある場合は単独親権が認められます。まず弁護士に相談して証拠の収集と主張の準備をすることをおすすめします。
Q. 子供が父母のどちらと住むかはどうやって決まりますか?
A. 共同親権になった場合でも子供が実際に住む場所(監護)はどちらか一方が担うのが一般的です。監護者は話し合いまたは調停・審判で決めます。
Q. 共同親権と単独親権のどちらがいいですか?
A. 状況によって大きく異なります。相手と協力関係が築ける場合は共同親権のメリットもありますが、DVやモラハラがある場合は単独親権を強く主張すべきです。
まとめ
- 2026年4月から離婚後の共同親権が導入された
- 単独親権か共同親権かは話し合い・調停・審判で決まる
- DVや虐待がある場合は必ず単独親権になる
- 親権者と監護者は分けることができ、実務でも分離しているケースがある
- 親権者の地位が養育費や財産分与の交渉材料になることもある
- 共同親権になると重要な決定に両方の合意が必要
- 共同親権でも養育費の支払い義務はなくならない
- DVがある場合は証拠を集めて早めに弁護士に相談する
親権の問題は子供の将来に大きく関わります。一人で悩まず、まず専門家に相談してみてください。

