離婚してシングルマザーになると、税金の負担が心配になりますよね。
実はシングルマザーには「ひとり親控除」や「寡婦控除」という税金を減らせる制度があります。申請しないと損をしてしまうので、必ず確認しておきましょう。
ひとり親控除とは
ひとり親控除は令和2年分(2020年分)以後の所得税から適用される所得控除です。現代のシングルマザー・シングルファザーの状況に合わせた、より使いやすい所得控除として創設されました。
2026年からひとり親控除が拡充
ひとり親控除は2026年分から所得税、2027年度分から住民税で拡充が予定されています。拡充後は本人の合計所得金額が1,000万円以下のひとり親が対象となり、控除額は所得税も住民税も3万円ずつアップする予定です。
ひとり親控除の控除額
| 項目 | 2025年まで | 2026年から |
|---|---|---|
| 所得税の控除額 | 35万円 | 38万円 |
| 住民税の控除額 | 30万円 | 33万円 |
| 所得制限 | 合計所得500万円以下 | 合計所得1,000万円以下 |
ひとり親控除の受給条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
・現在婚姻していない(離婚・死別・未婚)
・生計を同じくする子供がいる
(子供の総所得金額が48万円以下)
・合計所得金額が1,000万円以下
(2026年以降)
・事実婚の状態にないこと
節税効果の目安
年収400万円のひとり親の場合、所得税で約7万6,000円・住民税で約3万3,000円の計約11万円程度が軽減される目安となります。
寡婦控除とは
寡婦控除は配偶者と離別・死別後に再婚していない女性が対象となる所得控除です。所得や扶養状況により所得税・住民税合わせて約4万円の税負担が軽減されることもあります。
ひとり親控除と寡婦控除の違い
| ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
|---|---|---|
| 対象 | 男女問わずひとり親 | 離別・死別の女性 |
| 子供の有無 | 必要 | 不要(扶養親族がいればOK) |
| 控除額(所得税) | 38万円(2026年〜) | 27万円 |
| 所得制限 | 1,000万円以下 | 500万円以下 |
子供がいるシングルマザーの場合はひとり親控除の方が有利です。
どちらが適用されるか
| 状況 | 適用される控除 |
|---|---|
| 離婚・死別後に子供を育てている | ひとり親控除 |
| 離婚・死別後に子供がいない | 寡婦控除 |
| 両方の条件を満たす場合 | ひとり親控除が優先 |
申請方法
会社員の場合(年末調整)
毎年11〜12月頃に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入して提出するだけでOKです。
「ひとり親」の欄にチェックを入れる
↓
子供の氏名・続柄・所得を記入する
↓
会社に提出する
自営業・フリーランスの場合(確定申告)
確定申告書の「ひとり親控除」欄に金額を記入して申告します。
注意点
事実婚は対象外
シングルマザーであっても事実婚の状態にあるパートナーがいる場合はひとり親控除を受けられません。住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある場合は事実婚と判断されます。
よくある質問
Q. 離婚した年から控除を受けられますか?
A. はい。離婚した年の年末時点でひとり親の状態であれば、その年の年末調整または確定申告で申請できます。
Q. 養育費をもらっている場合も対象になりますか?
A. 養育費をもらっていても対象になります。ただし養育費は所得として計算される場合があるので、所得制限に注意してください。
Q. 申請を忘れていた場合はどうすればいいですか?
A. 過去5年分まで遡って確定申告で申請できます。申請漏れがあった場合は税務署に相談してみてください。
まとめ
- シングルマザーはひとり親控除で大幅な節税ができる
- 2026年から控除額が38万円に増額・所得制限も1,000万円以下に拡充
- 年収400万円なら年間約11万円の節税効果がある
- 会社員は年末調整・自営業は確定申告で申請する
- 事実婚の場合は対象外なので注意
- 申請漏れは過去5年分まで遡って申請できる
税金控除は申請しないともらえません。離婚後は必ず年末調整または確定申告で申請してください。

