養育費を取り決めたのに払ってもらえない。そんな状況に悩んでいるシングルマザーは多いと思います。
でも泣き寝入りする必要はありません。この記事では未払い養育費の請求方法をステップ順に解説します。
まず状況を確認する
請求方法は取り決めの内容によって変わります。
| 状況 | 次のステップ |
|---|---|
| 公正証書・調停調書がある | STEP3の強制執行へ直接進める |
| 口約束・合意書のみ | STEP1から順番に進む |
| 取り決めがない | STEP1から進む |
STEP1 まず直接連絡して催促する
まずは電話やメール、LINEなどで相手に直接連絡して支払ってもらうよう催促してみましょう。単なる支払い忘れであれば、すぐに振り込んでもらえる可能性があります。
催促する際は以下を記録しておきましょう。
・催促した日時
・連絡方法(電話・LINE・メール)
・相手の返答内容
STEP2 内容証明郵便を送る
未払いが何ヶ月も続いている場合や電話やメールでの催促を無視される場合には書面での催促を検討しましょう。内容証明郵便を利用すれば催促をした事実を証明できるため、相手は「養育費の催促なんてされていない」という言い逃れができなくなります。また内容証明郵便は今後法的手段を用いて未払いの養育費を請求する場合にも有効な証拠として使えます。
内容証明郵便のメリット
・催促した証拠が残る
・相手へのプレッシャーになる
・時効を一時的に止められる
・弁護士名で送るとさらに効果的
STEP3 調停を申し立てる
口約束や合意書のみの場合は家庭裁判所に調停を申し立てて法的な取り決めを作ります。
口約束のみでは強制執行はできません。強制執行には債務名義(公正証書・調停調書・判決等)が必要です。口約束の場合はまず家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てて調停調書を取得するか相手と合意のうえで公正証書を作成することで将来の強制執行に備えることができます。
STEP4 履行勧告・履行命令を申し立てる
調停調書や審判書がすでにある場合、強制執行の前に以下の方法も使えます。
調停で決められた養育費が不払いになったときの対策として「履行勧告」「履行命令」「強制執行」という方法があります。相手が調停で取り決めた養育費を支払わなかった場合、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると家庭裁判所が養育費の未払いについて調査して相手に対し養育費を支払うように説得したり勧告してくれます。
| 方法 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 履行勧告 | 裁判所が相手に支払いを促す | 無料 |
| 履行命令 | 裁判所が相手に支払いを命令 | 安い |
| 強制執行 | 給与・口座を差し押さえる | 数万円〜 |
STEP5 強制執行を申し立てる
公正証書・調停調書・審判書がある場合は強制執行を申し立てて給与や銀行口座を差し押さえることができます。
差し押さえできるもの
・給与(毎月継続して回収できる)
・銀行口座の残高
・不動産
相手の勤務先や口座がわからない場合
裁判所を通じて以下の情報を取得できます。
・市区町村から住民票情報
・年金機構から勤務先情報
・銀行から口座情報
取り決めがない場合(2026年4月以降に離婚した方)
2026年4月1日以降に離婚したケースについては法定養育費(子ども一人あたり2万円)の対象となります。法定養育費については合意がなくても離婚した日にさかのぼって強制執行をすることができます。
請求する際の注意点
早めに動くことが最重要です。
現在未払いに悩んでいる方は現行法に基づき一刻も早く請求した事実を作る必要があります。
養育費には時効があります。放置すればするほど請求できる金額が減ります。
弁護士に依頼するメリット
手続きが複雑で一人では難しい場合は弁護士に依頼することで以下が可能になります。
・内容証明郵便の作成・送付
・調停の申し立て・出席
・強制執行の手続き
・相手の勤務先・口座の調査
・毎月の督促
・成功報酬型なら手持ち費用ゼロで依頼可能
よくある質問
Q. 何年分まで遡って請求できますか?
A. 公正証書や調停調書がある場合、時効は5年または10年です。ただし早めに動くほど回収できる金額が増えます。
Q. 相手が自営業で給与がない場合はどうすればいいですか?
A. 給与の差し押さえはできませんが銀行口座や売掛金の差し押さえができる場合があります。弁護士に相談してみてください。
Q. 弁護士費用が払えない場合はどうすればいいですか?
A. 成功報酬型の事務所なら回収した養育費から報酬を支払う仕組みなので手持ちのお金がなくても依頼できます。
まとめ
- まず直接連絡して催促する
- 無視される場合は内容証明郵便を送る
- 口約束のみの場合は調停で法的な取り決めを作る
- 公正証書・調停調書があれば強制執行ができる
- 2026年4月以降の離婚なら取り決めなしでも月2万円請求できる
- 時効があるので早めに動くことが最重要
養育費の未払いは一人で抱え込まず早めに専門家に相談することをおすすめします。


